石瀬素行外務省中南米局長

2026年5月14日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えいたします。

まず、一般論といたしまして、投資協定がカバーする内容、これは幅広く、規定も多岐にわたっております。その中で、特定の規定が含まれるか否かというのは、経済界の要望、相手国の状況、我が国の国益の観点等、様々な状況を総合的に勘案しつつ、交渉を通じて決まります。

その上で、投資の阻害要因となり得る要求の原則禁止について申し上げれば、WTO協定により、海外投資家が投資を行う際、投資受入れ国が一定の要求を行うことは既に一定程度禁じられております。日・パラグアイ投資協定では、WTO協定のこの当該規定を明示的に再確認する規定を置いております。

交渉過程についてつまびらかにすることは、相手国との関係もあり、差し控えさせていただきますが、パラグアイ国内の諸制度、それから実際の投資環境、投資協定の全体的なバランスも考慮しつつ、さきに述べました諸点も踏まえながら双方で交渉した結果、今般の内容で合意に至ったものでございます。

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