はい。
全く答えになっていません。根拠条文ないんですよ。法律の規定に、住民票上、取っていいなんてどこにも書いていないじゃないですか。ほかは全部書いてあるんですよ。何で自衛隊だけ勝手にできるんですか。写すならまだ分かりますよ。ほかに山のように職種があるのに、なぜ十八歳と二十二歳、全部、住民票のデータを全部もらって、しかもこれ、ダイレクトメールで送るというのが本当に問題です。それ違うでしょうと、違うでしょうと思います。
個人情報保護の観点から、法律の規定なく施行令でやるなんておかしいですよということを申し上げ、やめるべきだということを申し上げ、もらった人は、何で私のうちに来るのってみんな思っていますよということを申し上げ、やめるべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。
162
福島みずほ(社民)
全く納得がいきません。住民基本台帳法上、規定がないんですよ。そして、おっしゃった九十七条、自衛隊法の九十七条は、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。ポスター貼ったりと、それなら分かります。でも、極めて重要な個人情報、住民基本台帳法上の情報をなぜ提供ができるのかというのは、この中にはどう読んでも条文上含まれていません。含まれていないんですよ。
刑事訴訟法上の規定ははっきりしています。それは、ちゃんと照会を求めることができるとか、法律で警察が捜査のためにこれを求めることができるとあって…
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163廣廣瀬律子防衛省人事教育局長
お答えいたします。
自衛隊法第九十七条及び自衛隊法施行令第百二十条に基づき提供を依頼する募集対象者情報は、自衛官の募集のためにのみ利用しており、具体的な情報の利用又は提供に着目したものであるため、これに地方公共団体が応じることは個人情報保護法第六十九条第一項の法令に基づく場合に該当いたします。
その上で、地方公共団体から募集対象者に関する情報を提供いただくことは、募集対象者やその保護者の方々に職業としての自衛官を正しく理解していただくための案内を送付するために必要でございます。
引き続き、防衛省としての考え方を丁寧に説明してまいります。
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164
里見隆治(公明)
時間が参りました。
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- (上の発言)
165
福島みずほ(社民)
はい。
全く答えになっていません。根拠条文ないんですよ。法律の規定に、住民票上、取っていいなんてどこにも書いていないじゃないですか。ほかは全部書いてあるんですよ。何で自衛隊だけ勝手にできるんですか。写すならまだ分かりますよ。ほかに山のように職種があるのに、なぜ十八歳と二十二歳、全部、住民票のデータを全部もらって、しかもこれ、ダイレクトメールで送るというのが本当に問題です。それ違うでしょうと、違うでしょうと思います。
個人情報保護の観点から、法律の規定なく施行令でやるなんておかしいですよということを申し上げ、やめるべきだということを申し上げ、もらった人は、何で私のうちに来るのってみんな思っていますよということを申し上げ、やめるべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。
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里見隆治(公明)
本日の調査はこの程度にとどめます。
防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。
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里見隆治(公明)
投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とタジキスタン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上四件を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。茂木外務大臣。
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茂木敏充(自民)外務大臣
ただいま議題となりました四件につきまして、提案理由を御説明いたします。
まず、投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定の締結について承認を求める件については、令和七年十二月二十四日に協定の署名が行われました。
この協定は、セルビアとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものです。
この協定の締結により、投資環境の整備促進や、両国間の経済関係の更なる緊密化が期待されます。
よって、この協定の締結について御承認を求める次第です。
次に、投資の促進及び保護に関する日本…
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