防衛大臣、そもそも自衛隊法六十一条が政治的行為を制限しているのはなぜでしょうか。
山添拓 (日本共産党)
2026年4月21日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
前後のやりとり
これは、第一四音楽隊のものですので、この原則としてというものが中央音楽隊かというのは、これも確認をさせていただきますが、いずれにしても個別具体的に判断されるべきものだと考えております。
一四音楽隊がこうした原則を掲載するに当たっては、根拠としたり参照したりした内規や通達があろうかと思います。それを確認の上で、当委員会に提出を求めたいと思います。
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
- (上の発言)
防衛大臣、そもそも自衛隊法六十一条が政治的行為を制限しているのはなぜでしょうか。
自衛隊員は、全体の奉仕者として国家公務員たる地位に当たり、政治的に中立な立場で公正に職務を行うことが要請されていることから、自衛隊法第六十一条第一項において隊員の政治的行為の制限が定められていると承知をしております。
時間が参りましたので、質疑をおまとめください。
はい。
私はそれにとどまらないと思うんです。実力組織である自衛隊ですから、これは一般の公務員と全く異なる政治的中立性が求められるものです。軍隊が時の政権と癒着し、あたかも与党の私兵であるかのように動くのでは、平和と民主主義を危うくするからです。私、大臣は報告があったら別の判断があり得たと、こうおっしゃっておりますが、現場では何の問題意識もなく、SNSに写真もアップされておりました。実力組織である自衛隊の政治利用について余りに無頓着であると、この点を反省すべきであると、このことを指摘して、質問を終わります。