紛争当事国とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国を指します。
ここで言う国連安保理がとっている措置とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、安保理が国連憲章第七章に基づきとっている措置のことをいうものを意味しています。
その上で申し上げれば、現在、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国は基本的に存在しないと考えております。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
紛争当事国とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国を指します。
ここで言う国連安保理がとっている措置とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、安保理が国連憲章第七章に基づきとっている措置のことをいうものを意味しています。
その上で申し上げれば、現在、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国は基本的に存在しないと考えております。
いつぐらいにこれ閣議決定されるかお分かりですか。
現時点においては、スケジュールについて予断をすることは差し控えます。
分かりました。まあ中旬ないし十七日って報道に出ておりますけれどもね。
この防衛装備移転三原則について伺いたいんですが、禁止される場合として紛争当事国ということが挙げられます。この紛争当事国ですが、国連安保理の対象ということも挙げられていますけれども、この定義、また具体例について伺いたいと思います。
紛争当事国とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国を指します。
ここで言う国連安保理がとっている措置とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、安保理が国連憲章第七章に基づきとっている措置のことをいうものを意味しています。
その上で申し上げれば、現在、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国は基本的に存在しないと考えております。
基本的に存在しないというこの紛争当事国を、きちんとこれ移転の歯止めになるとお考えになりますか、では。
政府としてのこの見直しについて現時点でその内容を予断をすることは控えますが、外為法の運用によって行われてまいります同法の運用は行政権の作用に含まれることから、同法にのっとり、国家安保会議における厳格審査を経て、政府がその主体となって行っていくことが適切だと考えております。
歯止めという御質問でありますが、先生がまさに大臣からしっかり説明をすべきだという話があったように、このような国会の質疑のやり取りや様々な場での丁寧な説明を心掛けてまいりたいと思っております。ただ、いずれにしても厳格に個別に審査をする、そういったことについては変わりありません。
この殺傷能力のある防衛装備品、武器を輸出するということの制限をどんどんどんどん取っていくという話なんですが、歯止めの一つとして掛けられている紛争当事国、これ現実問題として存在しないというお答えをいただいて、私は非常に、きちんと説明をするというふうにおっしゃっていますけれども、実質的な歯止めになるのかどうか、非常に疑問に思います。 もう一つですけれども、国会の関与についての歯止めとして伺いたいというふうに思うんですが、これも国会の質疑でるるやり取りはされていると理解はされていますが、例えばアメリカなどは、一定の金額以上の防衛装備品の移転に関しては、議会が…