分かりました。まあ中旬ないし十七日って報道に出ておりますけれどもね。
この防衛装備移転三原則について伺いたいんですが、禁止される場合として紛争当事国ということが挙げられます。この紛争当事国ですが、国連安保理の対象ということも挙げられていますけれども、この定義、また具体例について伺いたいと思います。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
分かりました。まあ中旬ないし十七日って報道に出ておりますけれどもね。
この防衛装備移転三原則について伺いたいんですが、禁止される場合として紛争当事国ということが挙げられます。この紛争当事国ですが、国連安保理の対象ということも挙げられていますけれども、この定義、また具体例について伺いたいと思います。
現時点において、防衛装備移転三原則の制度の見直しについてその内容やスケジュールを予断をすることは控えますが、防衛省としては、その見直しに当たっては、我が国からの防衛装備移転について、個別の案件ごとに厳格に審査し、移転後の適正管理が確保される場合に限って認め得るとする基本的な考え方を維持しつつ、関係省庁とともに具体的な議論を加速してまいります。
いつぐらいにこれ閣議決定されるかお分かりですか。
現時点においては、スケジュールについて予断をすることは差し控えます。
分かりました。まあ中旬ないし十七日って報道に出ておりますけれどもね。
この防衛装備移転三原則について伺いたいんですが、禁止される場合として紛争当事国ということが挙げられます。この紛争当事国ですが、国連安保理の対象ということも挙げられていますけれども、この定義、また具体例について伺いたいと思います。
紛争当事国とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国を指します。
ここで言う国連安保理がとっている措置とは、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、安保理が国連憲章第七章に基づきとっている措置のことをいうものを意味しています。
その上で申し上げれば、現在、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国は基本的に存在しないと考えております。
基本的に存在しないというこの紛争当事国を、きちんとこれ移転の歯止めになるとお考えになりますか、では。
政府としてのこの見直しについて現時点でその内容を予断をすることは控えますが、外為法の運用によって行われてまいります同法の運用は行政権の作用に含まれることから、同法にのっとり、国家安保会議における厳格審査を経て、政府がその主体となって行っていくことが適切だと考えております。
歯止めという御質問でありますが、先生がまさに大臣からしっかり説明をすべきだという話があったように、このような国会の質疑のやり取りや様々な場での丁寧な説明を心掛けてまいりたいと思っております。ただ、いずれにしても厳格に個別に審査をする、そういったことについては変わりありません。