大臣の耳に入っていなかったということ、非常に残念に思うんですが、私も写真を拝見しまして、これは、通常演奏服装と呼ばれる非常に特別な服装に見えるんですね。これは、自衛隊の服装規定に基づきますと、陸上自衛隊の方に限って言いますと、陸上幕僚長がこれは指示をするというふうに書かれています。
これ、私人と言うのは非常に難しいと思いますが、いかがでしょうか。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
大臣の耳に入っていなかったということ、非常に残念に思うんですが、私も写真を拝見しまして、これは、通常演奏服装と呼ばれる非常に特別な服装に見えるんですね。これは、自衛隊の服装規定に基づきますと、陸上自衛隊の方に限って言いますと、陸上幕僚長がこれは指示をするというふうに書かれています。
これ、私人と言うのは非常に難しいと思いますが、いかがでしょうか。
終わります。
どうもありがとうございました。終わります。
立憲民主・無所属の田島麻衣子です。
本日は、両大臣、政府関係者の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
冒頭、私は、質疑通告、一番最後に出させていただきました、自民党党大会での陸上自衛隊所属の自衛官が国歌斉唱を行ったという点について、小泉大臣に伺いたいというふうに思います。
自衛隊法第六十一条は、自衛官の政治的行為の制限を掛けています。今回のこの陸上自衛隊所属の自衛官の方の国歌斉唱、これは、自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法第六十一条、これに抵触するのではないでしょうか。
もちろん自民党大会の運営などについては党の方でありますが、先生御指摘のとおり、陸上自衛官が国歌を歌唱したことについては承知をしています。当該自衛官は、職務ではなく、私人としてイベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと聞いています。 また、お尋ねのありました政治的行為の制限との関係につきましては、自衛隊法第六十一条第一項において隊員の政治的行為の制限について定められていますが、国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものでもなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識をしております。 自衛官が党大会で歌唱することについて、私は事前に報告を受けて…
大臣の耳に入っていなかったということ、非常に残念に思うんですが、私も写真を拝見しまして、これは、通常演奏服装と呼ばれる非常に特別な服装に見えるんですね。これは、自衛隊の服装規定に基づきますと、陸上自衛隊の方に限って言いますと、陸上幕僚長がこれは指示をするというふうに書かれています。
これ、私人と言うのは非常に難しいと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
御指摘の音楽隊の演奏服装については、自衛官服装規則第十三条の二において、陸上幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示するときに着用することができる旨規定をされております。
今回の国歌の歌唱は私人としての行為であり、幕僚長の指示を受けたものではございませんが、法令上、職務外において演奏服装の着用が禁止されているわけではなく、今回、私的な場面で演奏服を着用した事実をもって規則違反と評価されるものではございません。
以上でございます。
陸上幕僚長が指示をしていないというふうにおっしゃいましたけれど、これ、自民党の広報のSNS投稿を見ますと、陸上自衛隊中央音楽隊所属というふうに言っているわけですよね。
これ、私人というふうに言うのは非常に難しいと思いますし、防衛大臣、あのSNS、非常に、投稿したものが消したという事実もあります。これ、もし何も違反がなければ消す必要もないと思いますけれども、では、大臣、なぜ消されたんでしょうか。
先生御指摘の私のXの投稿ですけれども、これは、投稿後、念のため事実関係等を確認するために、一旦その投稿を取り消すこととしたものです。 そして、今私が申し上げたとおり、私のところに報告が上がっていなかったと。で、恐らく当該隊員は、私の元まで上がった上で、その上での判断もあったと、その上での服務の方で判断をされたことではないかと思って参加をしたとしたら、私としては、やはりその報告体制、こういったことについては問題があったんではないかというふうに考えておりますので、今回、私に上がっていなかったということをもって、組織としてその在り方、改善が必要だというふうに…