立憲民主・無所属の田島麻衣子です。
本日は、両大臣、政府関係者の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
冒頭、私は、質疑通告、一番最後に出させていただきました、自民党党大会での陸上自衛隊所属の自衛官が国歌斉唱を行ったという点について、小泉大臣に伺いたいというふうに思います。
自衛隊法第六十一条は、自衛官の政治的行為の制限を掛けています。今回のこの陸上自衛隊所属の自衛官の方の国歌斉唱、これは、自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法第六十一条、これに抵触するのではないでしょうか。
2026年4月14日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 270 発言)
立憲民主・無所属の田島麻衣子です。
本日は、両大臣、政府関係者の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
冒頭、私は、質疑通告、一番最後に出させていただきました、自民党党大会での陸上自衛隊所属の自衛官が国歌斉唱を行ったという点について、小泉大臣に伺いたいというふうに思います。
自衛隊法第六十一条は、自衛官の政治的行為の制限を掛けています。今回のこの陸上自衛隊所属の自衛官の方の国歌斉唱、これは、自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法第六十一条、これに抵触するのではないでしょうか。
高市総理の防衛大学校の卒業式のお話も伺いましたけれども、是非、その装備品の整備だとか各駐屯地、各部隊の整備というのは、かなり皆さんのおかげでどんどんどんどん今進んでいっているんですけれども、やはりそれをしっかり、先ほどオペレーション、外務省の質問させていただきましたけれども、やっぱりオペレーション部分もしっかり体制を整えていかなければなりません。ですから、その点も、予算も含めて、是非、我々もしっかり応援、皆さんと一緒に頑張っていきますので、是非強固な組織をつくり上げていっていただきたいと。 また、先ほど山田委員の質問でもロボットのお話がありました。無人…
ありがとうございます。 今参考人からも答えましたけれども、体制についても後押しをいただきまして、ありがとうございます。この所信の質疑が終わりましたら、この後は今国会で我々の副大臣を、今、今日は若林政務官いらっしゃいますけど、副大臣が一人しかいないという今霞が関の省庁は、防衛省と法務省だけです。この中で、防衛省にとって業務がかなり増えてきている、その中においての体制の強化というのは、副大臣の増員に限らず、とどまらず大事なことだと思っておりますし、それに御理解をいただけるように、我々の政策、取組、説明をしていきたいと思います。 この三文書の改定の中でも、…
終わります。
どうもありがとうございました。終わります。
立憲民主・無所属の田島麻衣子です。
本日は、両大臣、政府関係者の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
冒頭、私は、質疑通告、一番最後に出させていただきました、自民党党大会での陸上自衛隊所属の自衛官が国歌斉唱を行ったという点について、小泉大臣に伺いたいというふうに思います。
自衛隊法第六十一条は、自衛官の政治的行為の制限を掛けています。今回のこの陸上自衛隊所属の自衛官の方の国歌斉唱、これは、自衛官の政治的行為を制限する自衛隊法第六十一条、これに抵触するのではないでしょうか。
もちろん自民党大会の運営などについては党の方でありますが、先生御指摘のとおり、陸上自衛官が国歌を歌唱したことについては承知をしています。当該自衛官は、職務ではなく、私人としてイベント会社からの依頼を受けて国歌を歌唱したものと聞いています。 また、お尋ねのありました政治的行為の制限との関係につきましては、自衛隊法第六十一条第一項において隊員の政治的行為の制限について定められていますが、国歌を歌唱することが政治的行為に当たるものでもなく、今回の件は自衛隊法違反に当たらないと認識をしております。 自衛官が党大会で歌唱することについて、私は事前に報告を受けて…
大臣の耳に入っていなかったということ、非常に残念に思うんですが、私も写真を拝見しまして、これは、通常演奏服装と呼ばれる非常に特別な服装に見えるんですね。これは、自衛隊の服装規定に基づきますと、陸上自衛隊の方に限って言いますと、陸上幕僚長がこれは指示をするというふうに書かれています。
これ、私人と言うのは非常に難しいと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
御指摘の音楽隊の演奏服装については、自衛官服装規則第十三条の二において、陸上幕僚長が演奏のため特に必要があると認めて指示するときに着用することができる旨規定をされております。
今回の国歌の歌唱は私人としての行為であり、幕僚長の指示を受けたものではございませんが、法令上、職務外において演奏服装の着用が禁止されているわけではなく、今回、私的な場面で演奏服を着用した事実をもって規則違反と評価されるものではございません。
以上でございます。