大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官

2026年3月31日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

お答えいたします。

産前休業ですけれども、母体保護の観点から労働基準法において規定されたものでございます。胎児の成長が著しい妊娠末期は、母体への負担が大きく、休養を取る必要があることから、使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、当該労働者を就業させてはならないこととされております。

また、妊娠中の母体の状態は個人差がありますので、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置におきまして、事業主は、医師等による指導事項に基づいて、女性労働者に対する休業等の必要な措置を講じなければならないこととされております。

様々な御意見があることは承知してございますけれども、厚生労働省といたしましては、この産前休業や母性健康管理措置につきまして、リーフレットやホームページを通じた周知徹底や法律の履行確保に取り組んでまいりたいと考えております。

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