平木大作 (公明党)

2026年3月31日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

公明党の平木大作でございます。

本日の議題となっております在外公館名称位置給与法について質問をさせていただきたいと思います。

現在、大変この世界の秩序が大きく変わろうとしているこの中にあって、やはり日本の持っている在外公館のネットワーク、本当に国益を守っていく上で大きな資産であろうというふうに思っております。この在外公館については、これまで長きにわたって合理化の観点から、いわゆるコンパクト化、ミニマム化、いろいろ進められてきたわけでありますけれども、やはり現下の情勢に鑑みて、現在はこの在外公館の質の維持向上、さらには時宜を見た新増館、新増設ということもお取り組みいただいております。

ただ、これ、やはり今、大使館数、日本は百九十五となっておりますけれども、実館の数は百五十六ということでありまして、この差分が要するに兼館ですよね。本来であれば一つ一つが実館であればいいわけですけれども、やはりここのギャップというのがまだ大きい。加えて、総領事館も六十七ということですから、他の主要国に比べて決して多くない。この在外公館のネットワーク、しっかりとこれ維持強化していかなければいけないというふうに思っています。

そんな観点から今日幾つか質問をさせていただきたいと思いますが、まず、ちょっと今回の法案の中身の中で、大変基本的なところなんですけど、改めて確認をさせていただきたいと思っています。

今回改正におきまして、この在ラトビア大使館の位置の地名をリガからリーガへと変更ということでございます。やっぱりこれ分かりにくいのは、外務省におけるこの実態の運用上は、既にこの地名の呼称変更については法改正を待たずに基本的に行うことができるというふうになっていますから、ある意味、もう運用上は、これリガからリーガになっているわけですね。

こういう中で、改めてこの法律の中でしっかりやらなければいけない、よくある立て付けでは、いわゆる実際の地名の呼称については政令で定めるみたいなこともできるんじゃないかなと思うんですけれども、改めて、これ在外大使館所在地の地名まで含めて法律で定めることの意義ということを御説明いただきたいと思います。

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