大鶴哲也外務省大臣官房長

2026年3月31日・第221回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

お答えを申し上げます。

諸外国外交官の手当の額につきましては、その仕組みが様々であることで、単純な比較は難しいということはございます。

また、金額に表れるもの以外にも、私ども実感として、引っ越し業者の選定ですとか見積りとかを自分でやったりするわけですけれども、その辺が全て公費で勝手にやってくれるような国もございますので、そういう便宜上の部分というのは別途ございますが、その上であえて申し上げますが、昨年の当省にて実施した調査に照らして見た場合、今般のこの法案、改正案が仮に成立した場合、大使館員の給与、手当の水準を、その金額で比較をいたしました。

例えば、米国ワシントンDCにおけます我が国大使館員の給与、手当の水準は、その調査に回答のございましたOECD加盟国三十か国中では、改正前は上から二十番目ですが、今回改正認めていただきますと十七番目に上がります。また、G7諸国ということで絞って申し上げますと、改正前は五番目だったのが改正後は四番目ということで、G7のちょうど真ん中に上がるということでございます。従来より改善されるということになります。

この数字をどう見るかというのは様々御議論あろうかと存じますけれども、いずれにしましても、在勤手当、その他待遇の在り方につきましては、生活実態なんかも踏まえて、引き続き不断に検討してまいりたいと考えております。

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