お答えを申し上げます。
諸外国外交官の手当の額につきましては、その仕組みが様々であることで、単純な比較は難しいということはございます。
また、金額に表れるもの以外にも、私ども実感として、引っ越し業者の選定ですとか見積りとかを自分でやったりするわけですけれども、その辺が全て公費で勝手にやってくれるような国もございますので、そういう便宜上の部分というのは別途ございますが、その上であえて申し上げますが、昨年の当省にて実施した調査に照らして見た場合、今般のこの法案、改正案が仮に成立した場合、大使館員の給与、手当の水準を、その金額で比較をいたしました。
例えば、米国ワシントンDCにおけます我が国大使館員の給与、手当の水準は、その調査に回答のございましたOECD加盟国三十か国中では、改正前は上から二十番目ですが、今回改正認めていただきますと十七番目に上がります。また、G7諸国ということで絞って申し上げますと、改正前は五番目だったのが改正後は四番目ということで、G7のちょうど真ん中に上がるということでございます。従来より改善されるということになります。
この数字をどう見るかというのは様々御議論あろうかと存じますけれども、いずれにしましても、在勤手当、その他待遇の在り方につきましては、生活実態なんかも踏まえて、引き続き不断に検討してまいりたいと考えております。
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青木愛(立憲)
ありがとうございます。
一貫した姿勢の日本に対する各国からの期待が寄せられている、そういう状況をお伝えいただきました。大変難しいかじ取りの判断の連続と思いますが、是非とも、今後とも日本国民のためによろしくお願いを申し上げます。
それでは、法案の審議に入ります。
本日は、在外公館名称位置給与法の改正案ということで審議に入らせていただきます。
在外公館は、平時、有事を問わず、在外邦人の保護を図るとともに、相手国政府における情報収集活動を実施する拠点として大きな役割を果たしております。そこで働く在外職員が遺憾なくその能力を発揮できるよう、勤務、生活環境…
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9大大鶴哲也外務省大臣官房長
お答え申し上げます。
まず、過去五年間の離職者数でございますけれども、本省、在外合わせまして、外務省全体で三百七十五名というカウントになっております。このうち、約三割が在外勤務を終えた直後あるいは在外任期の途中で帰国をして離職するという職員でございますので、ざっと申し上げて、五年間で百名程度が在外職員の離職者数ということになろうかと思います。
二つ目、メンタル不調による休職者数ということでございますけれども、現在、外務省全体で五十五名の人間が病気休職ということになってございます。このうち、精神の不調を理由とする者がどれぐらいいるかということにつきまし…
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青木愛(立憲)
御答弁ありがとうございます。
いずれ、在外勤務がきっかけとして精神不調起こしておられたり、また離職、離職には様々な理由はありますが、今のお話を伺う範囲では、やはり在外勤務がきっかけになったという数もそう少なくはないのかなというふうに理解をいたしました。
米国やイギリス、またフランス等主要国と比較した場合、我が国の在外職員の処遇、勤務環境、同等水準にあると認識しておられるか、あるいは今のようなお話を背景に改善の余地があると認識されているのか、その点についてお伺いをいたします。
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- (上の発言)
11大大鶴哲也外務省大臣官房長
お答えを申し上げます。
諸外国外交官の手当の額につきましては、その仕組みが様々であることで、単純な比較は難しいということはございます。
また、金額に表れるもの以外にも、私ども実感として、引っ越し業者の選定ですとか見積りとかを自分でやったりするわけですけれども、その辺が全て公費で勝手にやってくれるような国もございますので、そういう便宜上の部分というのは別途ございますが、その上であえて申し上げますが、昨年の当省にて実施した調査に照らして見た場合、今般のこの法案、改正案が仮に成立した場合、大使館員の給与、手当の水準を、その金額で比較をいたしました。
例えば、米国ワシントンDCにおけます我が国大使館員の給与、手当の水準は、その調査に回答のございましたOECD加盟国三十か国中では、改正前は上から二十番目ですが、今回改正認めていただきますと十七番目に上がります。また、G7諸国ということで絞って申し上げますと、改正前は五番目だったのが改正後は四番目ということで、G7のちょうど真ん中に上がるということでございます。従来より改善されるということになります。
この数字をどう見るかというのは様々御議論あろうかと存じますけれども、いずれにしましても、在勤手当、その他待遇の在り方につきましては、生活実態なんかも踏まえて、引き続き不断に検討してまいりたいと考えております。
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青木愛(立憲)
先進国の中でも公費の持ち方がそれぞれであるということ、また、今回の改正によって幾らか上に上がるという、まあ程度と言ってはあれですが、そういう状況にまだとどまっているということだと認識をいたします。
それでは、在勤基本手当の基準額の改定から伺っていきます。
在勤基本手当の基準額の改定なんですが、令和六年度にも改定されたばかりであります。僅か二年で再び改定が行われる理由について、これは想定外の急激な物価、為替変動によるものなのか、それとも当初の制度設計の見通しが甘かったのか、この点についてお伺いをいたします。
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13大大鶴哲也外務省大臣官房長
在勤基本手当におきましては、在外公館所在地の物価、為替、こういったものを勘案してその額を定めるとするその名称位置給与法の規定に基づいて、基本的に毎年度、各国の生計費ですとか為替、物価の変動等を調査して支給額を決定させてきております。
急激な為替や物価の変動等がある場合には、迅速に対応できますよう、法律の中に基準額上下二五%までの範囲内であれば政令で支給額を設定できるということになっております。令和七年度は、まさにこの基準額二五%を超える改定が見込まれなかったために、改正法案によらず、政令の改正で改定をいたしましたけれども、令和八年度は二五%超える改定と…
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青木愛(立憲)
政令で改正できる場合と法改正が必要な場合ということでございますが、今のお話ですと、なかなか為替変動等を反映するのも難しい状況もあるんだなというのは理解いたします。
次の質問に移ります。
それでは、各種手当について伺っていきたいと思います。
これまでは夫婦と子供二人の四人家族をモデルとして、夫婦で赴任しても、また子供が何人同行しても、配偶者手当として一律に在外基本手当の二〇%が支給されてきました。本法案において初めて、単身で赴任する場合、配偶者を伴う場合、子供を伴う場合と分けて手当を設定したことは、現実に即した算定となり、評価をいたしたいと思います。…
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