鈴木敏夫警察庁長官官房審議官

2026年5月28日・第221回国会 衆議院 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えを申し上げます。

福島県内の帰還困難区域内におきましては、他の都道府県警察からの特別出向者を中心に構成される福島県警察特別警ら隊が、警ら用無線自動車による警戒、警ら活動に当たっているほか、事件、事故発生時における初動措置などに従事をしておりまして、被災地の方々の安全、安心の確保に努めているところでございます。

福島県警察には、東日本大震災の発災以降、震災に伴う復旧復興過程における治安事象の変化や警察業務の増大に的確に対応するため、全国警察から特別出向者、通称ウルトラ警察隊を派遣してきておりまして、これまで延べ千九百四十九人の特別出向者が派遣されてきたところであります。

お尋ねの非違事案につきましては、福島県警察特別警ら隊の隊員らが、令和七年九月頃から令和八年二月頃までの間、勤務基準に沿った警ら活動を怠るとともに、受給すべきでない特殊勤務手当を受給した事案でありまして、福島県警察において、五月二十二日に隊員ら三名を戒告処分とするとともに、三十六名を本部長訓戒などとしたものと承知をしております。

本事案の原因につきましては、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、一部の隊員は、勤務基準に沿った警ら活動をしなかった理由といたしまして、県民の安全、安心に貢献できている実感がなく、モチベーションが低下したなどと申し立てております。

全国警察を挙げて被災地の復興支援に当たる中で、被災地に寄り添い、安全、安心を確保すべき警察官多数がこのような事案を発生させたことは、あってはならないことでありまして、誠に遺憾であります。

これを踏まえまして、福島県警察におきましては、再発防止に向けて、隊員が職務の重要性をしっかりと理解し、士気高く県民の安全、安心に資する活動に従事するよう、部隊の業務運営の在り方についても見直しを行っていくものと承知をいたしております。

警察庁といたしましても、福島県警察や出向元道府県警察等と緊密に連携をいたしまして、特別出向者に対する教養のより一層の充実等について適切に指導助言をしてまいりたい、このように存じます。

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