ありがとうございます。
やはり、副首都となれば人が集まってきますので、安全性という観点、これを重要視していただきたい、そのように思っております。
次に、副首都の要件となる連携協約について質問いたします。
副首都法第十八条第一項第三号では、副首都の指定の要件として、必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えることとしており、法案の概要では、政令の想定として政令市と道府県の連携協約が挙げられています。特別市の設置という手段に限定されず、連携協約という手段についても要件とされたことは評価したいと思います。しかし、どのような連携協約を結ぶ必要があるとされるかは明らかにされていません。
そこで、質問です。
これはやはり緩やかな形が必要だと思いますが、この連携協約について、提出者の見解を伺います。
63
岩谷良平(維新)
まず、副首都というのは安全な場所につくるべきだというお話がありましたが、先ほど申したとおり、日本全国どこもリスクがあるわけですね。そして、確かに、首都移転等の議論であればより安全なところを探すという視点が非常に重要だと思いますが、副首都に関しては既存のリソースを活用するという、そこは経済的合理性も含めて、先ほどから費用の面もかなり御質問いただいていますが、ですから、幾つかの副首都を、首都中枢機能を代替するにふさわしい、すなわち首都東京と同時被災のおそれがない地域につくるというたてつけにしているということをまず御理解をいただきたいというふうに思います。
…
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64許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
これまでの答弁で、安全な場所はお互いこの副首都で補完していくという答弁がありました。早稲田委員の指摘でもありましたが、それで言われたら、やはり大阪の順位というのは低いのではないかと私は思っております。
連動の仕方は、首都直下地震から南海トラフという場合に限りません。例えば、大阪が副首都であります、東京が首都であります、そのときに、最初に南海トラフ地震が起こって大阪が被災する、液状化が起こる、津波が起こる、そして、その大阪の復旧復興をやっているときに、今度は富士山が噴火して、更に首都直下が起こる、そのような連動も考えられます。
…
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65
簗和生(自民)
お答えいたします。
副首都の指定の要件を含めまして、本法案の取りまとめに当たりましては、有識者からのヒアリング等を行った上で、党内や与党内で様々な議論、検討を行ったという経緯がございます。御指摘のとおりでございます。
その結果として、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件としては、首都直下地震緊急対策区域及び富士山の火山災害警戒区域のいずれにも該当しないことが適当であると考えたところでございます。
なお、現行の国土強靱化基本法の脆弱性評価に際しては有識者会議における検討も行われたものと承知をしているところでございまして、本法案で…
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- (上の発言)
66許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
やはり、副首都となれば人が集まってきますので、安全性という観点、これを重要視していただきたい、そのように思っております。
次に、副首都の要件となる連携協約について質問いたします。
副首都法第十八条第一項第三号では、副首都の指定の要件として、必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えることとしており、法案の概要では、政令の想定として政令市と道府県の連携協約が挙げられています。特別市の設置という手段に限定されず、連携協約という手段についても要件とされたことは評価したいと思います。しかし、どのような連携協約を結ぶ必要があるとされるかは明らかにされていません。
そこで、質問です。
これはやはり緩やかな形が必要だと思いますが、この連携協約について、提出者の見解を伺います。
67高高見亮(維新)
お答えいたします。
副首都の指定の要件の一つとして、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていることが掲げられているところでございます。その副首都が担う機能を十分発揮するために、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があり、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であると考えております。
なので、結局、この一元化、一体化されたというのが必要でございまして、そのために、この政令で定める要件の具体的要件としましては、道府県と政令市が連…
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68許許斐亮太郎(国民)
柔軟な連携協約、よろしくお願いします。
時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
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69
丹羽秀樹(自民)
次に、向山好一君。
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