山崎正恭 (中道改革連合)

2026年7月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 97 発言)

中道改革連合の山崎正恭です。

早速質問に入りたいと思います。

まず、大前提としまして、私も、大規模災害時の首都機能のバックアップや東京一極集中ではない多極分散型経済を進めていくのには、もう全く異論はございません。

その上で、まず、副首都の指定についてお伺いします。

昨日の早稲田委員の質問の中で、この法案の十八条、副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから四要件を含む道府県の申出に基づき内閣総理大臣が指定するものとなっているが、申出をする道府県は道府県議会の議決を要するのに、国家の統治機構に関わる問題である副首都の手続において、なぜ国会の議決が必要とされないのかという質問に対しまして、このような答弁がありました。

首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能になる副首都の指定に当たっては、当該道府県の意思が極めて重要であるから、当該道府県議会の議決によって指定を受けるものとした、ここまでは非常によく分かります。

それに続けて、他方、指定そのものは、首都中枢機能を代替する機能を担うと考えられる地域のうち政府が定める客観的要件を満たす道府県について、内閣総理大臣が指定するスキームとすることが適切と考えて、国会の議決を要しないこととした、立法政策として、国会の関与を盛り込むことも、盛り込まないことも、どちらもあり得るという中で、我々としては、そのようなスキームに合理性があると考えた上でこういうスキームを取らせていただいたという答弁があったと思います。

この辺がちょっとよく分からなくて、副首都の指定に関して、立法政策として、どうして我々としては盛り込まないというスキームにしたのか、そういったスキームに合理性があると判断された根拠についてもう少し詳しくお聞かせください。

前後のやりとり

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