中道改革連合の山崎正恭です。
早速質問に入りたいと思います。
まず、大前提としまして、私も、大規模災害時の首都機能のバックアップや東京一極集中ではない多極分散型経済を進めていくのには、もう全く異論はございません。
その上で、まず、副首都の指定についてお伺いします。
昨日の早稲田委員の質問の中で、この法案の十八条、副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから四要件を含む道府県の申出に基づき内閣総理大臣が指定するものとなっているが、申出をする道府県は道府県議会の議決を要するのに、国家の統治機構に関わる問題である副首都の手続において、なぜ国会の議決が必要とされないのかという質問に対しまして、このような答弁がありました。
首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能になる副首都の指定に当たっては、当該道府県の意思が極めて重要であるから、当該道府県議会の議決によって指定を受けるものとした、ここまでは非常によく分かります。
それに続けて、他方、指定そのものは、首都中枢機能を代替する機能を担うと考えられる地域のうち政府が定める客観的要件を満たす道府県について、内閣総理大臣が指定するスキームとすることが適切と考えて、国会の議決を要しないこととした、立法政策として、国会の関与を盛り込むことも、盛り込まないことも、どちらもあり得るという中で、我々としては、そのようなスキームに合理性があると考えた上でこういうスキームを取らせていただいたという答弁があったと思います。
この辺がちょっとよく分からなくて、副首都の指定に関して、立法政策として、どうして我々としては盛り込まないというスキームにしたのか、そういったスキームに合理性があると判断された根拠についてもう少し詳しくお聞かせください。
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丹羽秀樹(自民)
これより会議を開きます。
簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官金澤直樹君及び内閣府地方創生推進室室長代理山崎翼君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者…
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2
丹羽秀樹(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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丹羽秀樹(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山崎正恭君。
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- (上の発言)
4山山崎正恭(中道)
中道改革連合の山崎正恭です。
早速質問に入りたいと思います。
まず、大前提としまして、私も、大規模災害時の首都機能のバックアップや東京一極集中ではない多極分散型経済を進めていくのには、もう全く異論はございません。
その上で、まず、副首都の指定についてお伺いします。
昨日の早稲田委員の質問の中で、この法案の十八条、副首都の指定は、東京圏と同時被災の可能性、それから四要件を含む道府県の申出に基づき内閣総理大臣が指定するものとなっているが、申出をする道府県は道府県議会の議決を要するのに、国家の統治機構に関わる問題である副首都の手続において、なぜ国会の議決が必要とされないのかという質問に対しまして、このような答弁がありました。
首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能になる副首都の指定に当たっては、当該道府県の意思が極めて重要であるから、当該道府県議会の議決によって指定を受けるものとした、ここまでは非常によく分かります。
それに続けて、他方、指定そのものは、首都中枢機能を代替する機能を担うと考えられる地域のうち政府が定める客観的要件を満たす道府県について、内閣総理大臣が指定するスキームとすることが適切と考えて、国会の議決を要しないこととした、立法政策として、国会の関与を盛り込むことも、盛り込まないことも、どちらもあり得るという中で、我々としては、そのようなスキームに合理性があると考えた上でこういうスキームを取らせていただいたという答弁があったと思います。
この辺がちょっとよく分からなくて、副首都の指定に関して、立法政策として、どうして我々としては盛り込まないというスキームにしたのか、そういったスキームに合理性があると判断された根拠についてもう少し詳しくお聞かせください。
5
岩谷良平(維新)
今御指摘いただきましたとおり、副首都の指定に当たりましては、政令で定める客観的な四要件を満たす道府県につきまして、内閣総理大臣が裁量の余地なく指定するスキームというふうにさせていただいております。
そして、御指摘いただきました国会承認は、一般的に政府の判断の是非を国会で審査するものでありますが、本法案の副首都の指定に係る内閣総理大臣の判断は、客観的な要件への該当性判断を行うものであって、先ほど述べたとおり、裁量の余地のないものでありますから、国会の承認を得る必要はない、そういう意味で合理性があるということを申し上げました。
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6山山崎正恭(中道)
分かりました。裁量の余地なくということで、ちょっと次の質問につながるんですけれども。
昨日の伊佐委員の質問の中で、副首都の指定について、基本方針に副首都の担うべき機能とか基本的なところ、そういったところを基本方針に書いていくわけですけれども、副首都とは何ぞやと、副首都は何をやるのかを基本方針で定めるにもかかわらず、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないかという、いわゆる国民感覚からしたらごく普通の質問がありました。
それに対する答弁が、副首都としてのポテンシャルがある、東京圏の全部又は大部分をカバーし得る、代替機能を発揮し得る都市はもうある…
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7高高見亮(維新)
お答えいたします。
副首都指定を早くする理由でございますが、首都直下地震、富士山噴火といった大規模災害がいつ起こるか分からないためであり、一刻も早い副首都の指定による首都中枢機能のバックアップ体制の整備が可能な仕組み、準備もありますし、そういった一刻も早くできるような体制、仕組みが望ましいと考えているからでございます。
この点でありますが、副首都の指定は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を果たし得る道府県、昨日の答弁と同じではございますが、おのずと限られてくると我々も考えております。
コストの話もござい…
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