御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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2026年7月10日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 18 発言)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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起立総員。よって、本件は委員会の決議とすることに決しました。
この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。黄川田国務大臣。
ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。
お諮りいたします。
本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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次に、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案について、提出者から発言を求められておりますので、これを許します。簗和生君。
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、御説明をいたします。 首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能を分散し、及び多極分散型経済圏を形成する観点から、副首都の整備を含め、国家社会機能の継続性を高めることが必要であると考え、自由民主党と日本維新の会の間で議論を重ね、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の概要について御説明をいたします。 第一に、本法律は、大規模災害に備え、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策を推進し、公共の福祉…
次に、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。西岡義高君。
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特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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