御質問ありがとうございます。
誰でも手を挙げることになると危険というのは、全く御指摘のとおりでございます。
悪用につきましては、これは様々なことが考えられますが、特に私の方から申し上げたいのは、もちろん、統計作成者の下で大きくなったデータ、これは単に量が多いということだけではなくて、一人について様々なデータを持つ、突合をして、一人についてありとあらゆる側面を明らかにするようなデータを持つということが可能になるわけでございますが、これ自体、漏えいすれば、当然のことながら、単なる精神的ダメージというのも非常に大きいでしょうし、あるいは金銭的損害が生じるということもあるでしょう。しかし、それ以上に、そういうデータを使ってプロファイリングをされてしまう、その結果一定の判断を受けるというようなことがやはり出てきてしまうおそれということが、今注目すべきではないかと思います。
先ほど申し上げましたが、集団的プライバシーの話ももちろんそうなんですけれども、ケンブリッジ・アナリティカのような大きな事件も、かれこれ十年近くたちますが、それでもいまだにいろいろなところで議論になりますけれども、マインドハッキングに対する脆弱性を暴き出して、その人に特定の広告を見せるとか、その人に一定のレコメンドをすることによって洗脳に近いことになってしまうということでございますので。
そういったプロファイリングを挟むような、この人はどんな人ということがいろいろな側面から分かるわけですけれども、今手元にあるデータで分かっているだけではなくて、その先にある、その人の弱点とか、あるいは将来こうなるんじゃないかというような予測、この人は将来違法な行為をするんじゃないか、逸脱をするんじゃないかというようなことの予測、そういったことも可能になってくるんじゃないかと思いますので、そこに非常に注意していただくべきところがあるのではないかと思います。
以上です。
75谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございます。
これからどれぐらい、そういった事象といいますか、データ、要請、出してほしいということが起こり得るのかというのはちょっと未知数なのではありますが、これは、やはり情報というのは現代の石油と呼ばれるほど非常に大切なものでありまして、非常に今需要が高いのかなと考えておりますので、この辺り、情報をクレンジングする能力というのはこの法案の中にしっかり書き込むべきなのかなと私は考えております。
次に、森参考人にお伺いいたします。
火曜日、委員会質疑がございまして、そして、統計作成等で利用する場合、国や企業、個人事業主までもが、氏名、住所、…
この発言のページ
76森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございました。
先ほどのこととも若干重複いたしますけれども、やはり私は提供元で一定の匿名化をしてもらえるのではないかと思っておりまして、申し上げましたように、特に、今、統計等特例で前提とされているのは第三者提供の場面ですので、その場合、統計特例の対象となるのは、これはデータベース化された個人情報の提供ということになります。そうじゃなければ、そもそも同意が要らないということですね。ですので、そういう場合には、データベースの一定の部分を削除してくださいということは、そんなに高いハードルではない。
それから、ハイブリッドのものももちろんある…
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77谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
続けて、森参考人にお伺いいたします。
データを受け取る事業者側に安全管理義務や削除義務があるとしても、悪意を持って設立された事業者、経営難に陥った事業者、内部者による不正、再委託先からの流出などのこういったリスクは完全には排除できないと考えています。
例えば、病歴情報には、保険、雇用、金融、信用判断などに悪用される可能性があります。また、名簿業者、特殊詐欺グループ、無登録金融業者などに流れれば、犯罪に使われるおそれもあります。
個人情報は、取得されるだけで、どの程度悪用可能なのでしょうか。本人同意なく取得、提供される…
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- (上の発言)
78森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
誰でも手を挙げることになると危険というのは、全く御指摘のとおりでございます。
悪用につきましては、これは様々なことが考えられますが、特に私の方から申し上げたいのは、もちろん、統計作成者の下で大きくなったデータ、これは単に量が多いということだけではなくて、一人について様々なデータを持つ、突合をして、一人についてありとあらゆる側面を明らかにするようなデータを持つということが可能になるわけでございますが、これ自体、漏えいすれば、当然のことながら、単なる精神的ダメージというのも非常に大きいでしょうし、あるいは金銭的損害が生じるということもあるでしょう。しかし、それ以上に、そういうデータを使ってプロファイリングをされてしまう、その結果一定の判断を受けるというようなことがやはり出てきてしまうおそれということが、今注目すべきではないかと思います。
先ほど申し上げましたが、集団的プライバシーの話ももちろんそうなんですけれども、ケンブリッジ・アナリティカのような大きな事件も、かれこれ十年近くたちますが、それでもいまだにいろいろなところで議論になりますけれども、マインドハッキングに対する脆弱性を暴き出して、その人に特定の広告を見せるとか、その人に一定のレコメンドをすることによって洗脳に近いことになってしまうということでございますので。
そういったプロファイリングを挟むような、この人はどんな人ということがいろいろな側面から分かるわけですけれども、今手元にあるデータで分かっているだけではなくて、その先にある、その人の弱点とか、あるいは将来こうなるんじゃないかというような予測、この人は将来違法な行為をするんじゃないか、逸脱をするんじゃないかというようなことの予測、そういったことも可能になってくるんじゃないかと思いますので、そこに非常に注意していただくべきところがあるのではないかと思います。
以上です。
79谷谷浩一郎(参政)
御丁寧にありがとうございます。
小原参考人にも伺います。
データ利用される国民の立場から見た場合、病歴、信用、家族構成、居住地域などの情報が本人の知らないところで分析をされ、そういった保険とか金融、福祉サービス等に影響することへの不安は大きいと思います。
個人情報、それも特に要配慮個人情報を守る観点から、どのような説明責任とか救済制度、こういったものが必要とお考えでしょうか。
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80小小原成朗日本労働組合総連合会総合政策推進局長
ありがとうございます。
救済制度よりも、やはり漏れないようにすることが大事かと思っています。ですので、法のたてつけ上は、既に公表されている要配慮個人情報と公表されていない要配慮個人情報は違うたてつけだと思っていますので、隠されている要配慮個人情報については本当に規制を緩めないでいただきたいというふうに考えてございます。
よろしくお願いいたします。
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81谷谷浩一郎(参政)
ありがとうございます。
次は、村上参考人にお伺いいたします。
今回の改正では、統計作成、AI開発の目的で、本人同意なく個人情報が取得、提供され得る場面が広がると理解しています。仮に、一度、氏名や住所を削除し黒塗りや匿名化をしたとしても、AIやほかのビッグデータ、公開情報と照合することで個人が再識別されるということ、技術的に可能だと思っております。
こういったこと、特に、病歴、教育情報、税情報、地域情報、家族構成などは、組合せによって個人が推定される可能性があると思うんですけれども、この辺りの御見解をお伺いいたします。
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