森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

御質問ありがとうございました。

団体訴訟のメリットとデメリットということかと思いますけれども、メリットにつきましては、先ほど私も報告で御説明をさせていただきましたが、やはり、個人情報保護委員会に法執行のリソースが限られている、限界があるという中で、それを別の形で権利侵害を防ぐ、あるいは侵害された権利を回復していくということが最大のメリットだろうと思います。団体訴訟はその役割を担うことのできる制度だと思います。

特に、個人情報保護法の中で決めるということになりますと、これは差止め請求ということになろうかと思いますが、やはり、違法なデータ収集等が行われているときにこれを差し止める、適正取得義務違反であるからそれはやめなさいということは可能なのではないかと思いますし、むしろそれは現状においては必要、委員会のリソースが限られている状況においては必要ではないかと思います。

デメリットということになりますと、今お話にありましたノウハウが十分ではないということですが、これはもちろんこれからやるわけでございます。これまで、差止め請求、景表法とか、食品表示法とか、特商法とか、そういったものに規定されていると思いますけれども、もちろん、始まるときは最初の一歩ですからノウハウがないわけですけれども、それを培っていくことはできる。そして、法執行によって得られた情報を、団体訴訟の主体、適格消費者団体と共有するということも考えられると思います。

そのようにしてその問題を克服できると思いますし、また他方で、デメリットとして、濫訴みたいなことも言われますよね、ばんばん起こって大変なんじゃないか、ばんばん訴訟されてみたいな。しかしながら、これは、団体訴訟、ほかの分野での実績を御確認いただきましたら明らかですけれども、たくさんやりようがないわけです。適格消費者団体、特定適格消費者団体、いずれも個人情報保護委員会以上にリソースがないということですので、たくさん訴訟が起こるという問題はないのかなというふうに思っております。

以上です。

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