ありがとうございます。
こういったPETsのような技術進展の早いテーマに関しては、事業者の方もどう取り組んでいいか分からないみたいな、そういった声もあります。こういった分野では、信頼できるエコシステムをいかにつくるかということが重要になってくると思いますので、個人情報保護委員会の方でも、解説の素材のリンクみたいなものも拝見しましたが、そういった一般的な周知にとどまらず、様々な形で具体的な周知、案内ということを更に進めていただきたいというふうに思います。
次に、子供の個人情報の取扱いに関する規律について伺います。
今回の個人情報保護法の改正案では、子供の個人情報を取り扱う際に、保護者など法定代理人の同意、通知を義務づけることが明文化される、これ自体は大変重要な改正だというふうに考えます。ただ、実際の運用を考えますと、利用者がそもそも子供に該当するかを判定する年齢確認のところがきちんと機能しなければ、せっかくの規律強化も形骸化しかねないというところです。
確認の方法、これ自体は、サービスの内容、リスクに応じて幅があってもよいのではないかということは、私もそのように考えますが、この上で、年齢確認の実効性を担保するため、どういう種類のサービスについてどの程度の年齢確認を求めるのか、ガイドラインの策定等、具体的な措置をどう考えておられるのか、個人情報保護委員会の見解を伺います。
135
丹羽秀樹(自民)
次に、高山聡史君。
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136
高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史です。
本日は、個人情報保護法の改正案、そしてデジタル行政推進に関わる論点について政府の見解を伺ってまいります。
今回の法改正は、AI時代に対応したデータ利活用と権利保護のバランスを問うもので、チームみらいとしては、データ利活用を前提とするサービスの提供を萎縮させず、同時に、個人情報が適正に取り扱われるよう、丁寧な検討を求めたいというふうに思います。
まず、今回の改正案では、AI開発などのためのデータ第三者提供について、本人の同意を不要とする新しい特例が設けられる予定です。この意義は大変理解できる一方で、特例を利用すると事業者…
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137佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
プライバシー強化技術、いわゆるPETsにつきましては、この法律案検討の過程におきましても、ヒアリング、パブコメ、その他もろもろの機会を通じまして、様々御意見をいただいてきたところでございますし、昨今、私ども、プライバシー関係の海外当局との議論の場でも必ず出てくるテーマでございまして、注目しているところでございます。
本法案の統計作成等の特例におきまして、安全管理等のための必要かつ適切な措置を講ずることを求めていくことにしてございますが、そのために使う一つの類型としましてPETsというのは有望な技術かと思います。そういったものが、…
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- (上の発言)
138
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
こういったPETsのような技術進展の早いテーマに関しては、事業者の方もどう取り組んでいいか分からないみたいな、そういった声もあります。こういった分野では、信頼できるエコシステムをいかにつくるかということが重要になってくると思いますので、個人情報保護委員会の方でも、解説の素材のリンクみたいなものも拝見しましたが、そういった一般的な周知にとどまらず、様々な形で具体的な周知、案内ということを更に進めていただきたいというふうに思います。
次に、子供の個人情報の取扱いに関する規律について伺います。
今回の個人情報保護法の改正案では、子供の個人情報を取り扱う際に、保護者など法定代理人の同意、通知を義務づけることが明文化される、これ自体は大変重要な改正だというふうに考えます。ただ、実際の運用を考えますと、利用者がそもそも子供に該当するかを判定する年齢確認のところがきちんと機能しなければ、せっかくの規律強化も形骸化しかねないというところです。
確認の方法、これ自体は、サービスの内容、リスクに応じて幅があってもよいのではないかということは、私もそのように考えますが、この上で、年齢確認の実効性を担保するため、どういう種類のサービスについてどの程度の年齢確認を求めるのか、ガイドラインの策定等、具体的な措置をどう考えておられるのか、個人情報保護委員会の見解を伺います。
139佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、子供が扱う可能性のあるデジタルサービスは、デジタルに限りませんけれども、サービスは非常に多様でございますので、一律の方法を義務づけることは実態に即さないわけでございまして、個別に具体的な事情に応じて適切な方法を求めていくということになるわけでございますが、その際に考慮すべき要素というものを具体的に示していくことによって、皆様方が守っていただけるようなガイドラインを作っていきたいと思います。
例えば、機微な内容の場合にはより丁寧な方法が求められるでありますとか、重大な影響が及ぶ場合にはより丁寧な方法が求められる…
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140
高山聡史(みらい)
年齢確認をどこまで厳密にやるのかみたいなところは、例えば、私も子供がおりますが、アプリで掛け算の結果を入れさせたりみたいな、そういったかわいらしいものもあれば、しっかり本人確認の厳格なものをやる、マイナンバーカードであったりとか本人確認書類であったり、そういったものもあると思います。
こういった具体のガイドライン、固まるのが遅くなると、事業者側の対応ということも遅れかねませんし、また、保護者の安心、そういったものもなかなか理解も得づらくなってしまうというところがありますので、なるべく具体的で分かりやすいものを早期に策定いただきますようお願いいたします。…
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141佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
今回規制を強化いたします対象である顔特徴データは、委員御指摘されたとおりでございますけれども、目、鼻、口などの位置及び形状等から抽出した特徴情報を、本人を識別することを目的とした装置やソフトウェアにより本人を識別することができるようにしたものでございまして、単なる顔写真が典型でございますけれども、そういったものは、本人が識別できないものについては該当しないということでございます。
したがいまして、そういったものにつきましては、現行法に基づく基本的な個人情報の規律に服するということでございまして、利用目的をできる限り特定し、当該利…
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