お答え申し上げます。
まず、本法案において、一般的には特定生体個人情報について、違法な行為がなくとも利用停止請求を行うことを可能といたしますが、議員が御指摘されているような正当な公益的な利用を妨げることがないよう、その場合につきましては利用停止請求等の例外規定をしっかり設けてございます。
例えば、法令に基づいて特定生体個人情報を取り扱うという法的権限がしっかりある場合、あるいは国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力するために国に対し提供する場合といったものにつきましては、今御指摘のあるような局面であろうかと思いますが、違法行為の有無を問わない利用停止請求というのは認めないということになってございますし、しっかりその辺りのことについて、具体的な事例を挙げながらガイドライン等で明確化していきたいというふうに思ってございます。
126
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
影響がないということで確認させていただきました。
次に、AI学習の多くは海外の、海外企業のクラウド上で行われている、これまで他党の方の質問の中でも何度か出ておりました。統計名目によって、日本国内で取得されたデータ、日本国内に保存されているデータであっても海外企業のクラウド上で演算される、そのような過程で、外国当局によってデータの強制接収などにさらされるリスクもあるのではないかと考えております。
国産のAI基盤の進化を待てばいいのかもしれませんけれども、ここで法改正によってしっかりとAI開発のアクセルも踏まないとそれも進んでい…
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127佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
現行の個人情報保護法におきまして、越境データ移転につきましては、越境先の国の法律によりましては外国の政府が移転先事業者にアクセスをするということがあったりするものですから、その辺りを十分に情報提供した上で本人の同意を取る、あるいは、そのリスクをしっかりコントロールできるような契約、委託その他の、提供元の責任において管理できるかということを義務づけてございます。
この取扱いにつきましては、今回の特例が入ったからといって何ら緩和されることになりませんので、しっかりその辺りは対応をいただけるものだというふうに思ってございますし、統計作…
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128
西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
次の質問に入ります。
顔特徴データ等の特定生体個人情報に対する利用停止等請求の要件が違法行為の有無を問わず可能になるということで、緩和されることとなります。これは先ほど大臣からも少し御答弁の中でありましたけれども、これを無制限に認めてしまうようなことになれば、外国の工作員であったりテロの容疑者が監視から逃れるため自らのデータをシステムから消去するように要求してくる、そういった形で悪用される懸念があるのではないかと考えております。
そこで、このような安全保障上の例外要件について、運用基準をガイドラインで明確に示していくべ…
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- (上の発言)
129佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、本法案において、一般的には特定生体個人情報について、違法な行為がなくとも利用停止請求を行うことを可能といたしますが、議員が御指摘されているような正当な公益的な利用を妨げることがないよう、その場合につきましては利用停止請求等の例外規定をしっかり設けてございます。
例えば、法令に基づいて特定生体個人情報を取り扱うという法的権限がしっかりある場合、あるいは国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力するために国に対し提供する場合といったものにつきましては、今御指摘のあるような局面であろうかと思いますが、違法行為の有無を問わない利用停止請求というのは認めないということになってございますし、しっかりその辺りのことについて、具体的な事例を挙げながらガイドライン等で明確化していきたいというふうに思ってございます。
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
引き続き、顔特徴データの取扱いについて確認してまいりたいと思います。
今回の法改正で、顔特徴データ等を取得する際には一定事項の周知が義務化となっております。しかし、カウンターインテリジェンスの活動において、特定のエリアでひそかにカメラなどを設置して顔認証技術を用いてターゲットを監視しているというような際に、それがもう周知されてしまっていることによって、ターゲットがその監視をうまくすり抜けていくというようなことができるというようなリスクも考えられます。要するに、周知義務がインテリジェンス活動の秘匿性を阻害するリスクがあるのではな…
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131佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
一般原則といたしましては、顔特徴データ等について取扱いに関する一定事項の周知を義務づけることとしてございますが、法律上明確に周知することが適当でない場合、他の権利利益の保護を優先すべき場合に係る例外規定を設けてございます。
その例外規定によりまして、例えば、周知を実施することが議員御指摘のような国の機関等の法令の定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合につきましては義務づけられないということになってございますが、これらの具体例につきましては、事業者、国の行政機関含めまして、具体的な対応方針が明確になるようにガイドライン等で…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
それでは、もう一問、顔特徴データ等の取扱いについて引き続き伺います。
まず、特定生体個人情報のオプトアウトによる第三者提供、これが禁止されることになっておりますけれども、民間の監視カメラなどで収集された顔認証データ、これを我が国のインテリジェンス機関が捜査協力であったり情報提供のような形で活用していくというようなことが今後困難になってしまうのではないかという懸念がありますけれども、この点についてどのようにお考えなのか、見解を伺いたいと思います。
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