佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答えいたします。

まず、大前提といたしまして、現行法の下でも、事業者が一旦適正に取得した個人情報でありますと、あらかじめ利用目的で明示していなくても、統計作成といった個人と全く関係ない利用というのはできることになっていることをまず申し述べたいと思います。

今回の改正案におきましては、ある要件を満たす用途に限定する、用途を限定する場合には、本人の同意がなくても第三者から個人情報などの提供を受けられることとするものでございまして、その用途の中には先生御指摘のAI開発というものが含まれるわけでございます。

また、本特例に基づいて第三者から提供を受けることのできる個人情報の範囲につきましては、御指摘の様々な類型につきましてあらかじめ制限を設けておりませんでして、提供に際して加工を義務づけるものでもございません。そのため、お尋ねのAI開発や調査のために加工されていない個人情報を提供する場合につきましても、提供を受けた事業者が特定の個人の対応関係が排斥された統計情報等を作成する場合であれば特例の対象になるということでございます。

前後のやりとり

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