お答え申し上げます。
今委員御指摘いただきました意見の申出制度につきましては、地方交付税法第十七条の四におきまして、地方団体は、交付税の額の算定方法に関し意見を申し出ることができ、総務大臣は、これを誠実に処理しなければならないとされているところでございます。
この交付税の額の算定方法に関する意見といたしましては、元々の想定といたしましては、基準財政需要額における単位費用や補正係数、また、基準財政収入額における税目や基準税額、また、特別交付税の算定方法等に関する意見を想定しているところでございます。
その上で、実際の意見申出制度の運用におきましては、交付税の額の算定方法に関連するという意味におきまして、交付税制度全体の在り方に関する意見についても幅広く受け付けているところでございます。
100日日野紗里亜(国民)
お答えいただきまして、ありがとうございます。
一点確認させてください。
不交付団体が交付税による調整の対象外である以上、国の施策に伴う財政需要についても不交付団体はその調整の枠外に置かれている、そういった構造であること自体は事実であると考えますが、この認識でよろしいでしょうか。もう一度お答えください。
この発言のページ
101橋橋本憲次郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
不交付団体であるからその保障の外という認識ではございませんで、あくまでも交付団体と不交付団体になるというのは結果でございまして、一定の財政需要等を算定して、その算定の結果として普通交付税が交付されない団体が不交付団体となります。
したがいまして、必要な経費というのは、それが税なのか交付税なのか、それは団体によりますけれども、標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているという認識でございまして、不交付団体も含めて財源が保障されているという認識でございます。
この発言のページ
102日日野紗里亜(国民)
これも以前の御答弁で、地方自治体は交付税の算定方法について意見を申し出ることができるというお話がありました。これは交付税法第十七条の四に定められておりますが、この点について確認をさせてください。
この意見の申出は、あくまで交付税の算定方法に限られるものなのでしょうか。それとも、交付税制度そのものの見直しや改善についても意見を申し出ることができるものなのでしょうか。お答えください。
この発言のページ
- (上の発言)
103橋橋本憲次郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今委員御指摘いただきました意見の申出制度につきましては、地方交付税法第十七条の四におきまして、地方団体は、交付税の額の算定方法に関し意見を申し出ることができ、総務大臣は、これを誠実に処理しなければならないとされているところでございます。
この交付税の額の算定方法に関する意見といたしましては、元々の想定といたしましては、基準財政需要額における単位費用や補正係数、また、基準財政収入額における税目や基準税額、また、特別交付税の算定方法等に関する意見を想定しているところでございます。
その上で、実際の意見申出制度の運用におきましては、交付税の額の算定方法に関連するという意味におきまして、交付税制度全体の在り方に関する意見についても幅広く受け付けているところでございます。
104日日野紗里亜(国民)
今、幅広く意見を受け付けているとお伺いしました。
では、これまでに不交付団体から提出された意見の中で、交付税の算定方法にとどまらず、不交付団体が交付税の対象外となる仕組みや国の施策に伴う財政負担の在り方といった、本質的な制度構造に関わる、そういった内容についてどのような意見が出されているのか、具体的にお示しください。
この発言のページ
105橋橋本憲次郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘の交付税制度そのものの在り方という意味では、基準財政需要額と基準財政収入額の算定した結果が交付、不交付と先ほども御説明申し上げたところでございますが、こうした仕組みそのものに対する地方団体からの意見の申出というのは今までなかったというところでございます。
この発言のページ
106日日野紗里亜(国民)
今、意見はなかったという御答弁をいただきましたが、例えば、昨年十一月には、愛知県内の不交付団体から国に対して財源の充実などに関する要望が提出されていると承知しております。これも愛知だけじゃなくて、ほかの自治体からも行われております。
そうした現場からの問題提起が実際に存在しているのにもかかわらず、本条に基づく意見の申出の中で同様の内容が出てきていないとすれば、それは、不交付団体が抱える制度そのものに関わる課題について、現行の枠組みでは十分に意見を反映できていないということではないでしょうか。
地方分権を進めるのであれば、制度の内側から課題を是正できる…
この発言のページ