お答え申し上げます。
各都道府県等がオンラインでの公用請求を導入するに当たりましては、その使用するシステムと戸籍情報連携システムとを連携するためのシステムの改修のコストのほか、運用経費といたしまして、改正戸籍法に基づきます戸籍情報連携システムの使用料のコストが生ずることが想定されます。
各都道府県等において必要となるシステムの改修のコストにつきましては、その使用するシステムの事情により異なりますことから、一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたく存じます。
他方で、戸籍情報連携システムの使用料につきましては、政令で定めることとされてございますので、法律成立後に検討することとなりますが、郵送による公用請求で生じておりました金銭的なコスト、こちらを下回る金額を設定することを想定してございます。また、受け手側の市区町村におきましては、今回の改正によるコストの増加は想定してございません。
お尋ねの国としての補助でございますけれども、公用請求のオンライン化をするかどうかは、各都道府県におきまして費用対効果を踏まえて任意に判断していただくものとなってございますことなどから、現時点で各都道府県に対して補助金を交付することなどは予定してございません。
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
積極的な議論がなされているということ、力強い御答弁ありがとうございます。この特別市、自治体の選択肢を増やすものでもありますので、是非、引き続きの御議論をお願いしたいと思います。
高橋副大臣、ここまでで大丈夫です。もしあれでしたら、退席いただいても大丈夫です。
黄川田大臣、僕の答弁要求はないので、もしこの時間、おトイレとか行かれるようであれば、使っていただいて大丈夫です。
では、次、ここからは細かい点の確認等を進めてまいります。通告順に従って質問してまいります。
都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可…
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83竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますが、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離され、高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。
市区町村による回答は、この専用ネットワークを用いて電子メール等で行うこととなりますが、個人情報が記載されている戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワード、これを送信すること…
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
戸籍情報というのは極めて重要な個人情報かと思いますので、しっかりした取組、そしてガイドラインを示していっていただきたいと思います。
もう一問、都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能にする件について伺ってまいります。
これらの導入に際しましては、相応のコストがかかってくるものかと思われます。都道府県及び受け手側の市区町村の実施に係るコスト、これはどの程度かかると見込んでいるのか。現状かかっているコストとの比較を含め、試算などは出されているのでしょうか。また、相当なコストがかかるとなった場合に、国と…
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- (上の発言)
85竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
各都道府県等がオンラインでの公用請求を導入するに当たりましては、その使用するシステムと戸籍情報連携システムとを連携するためのシステムの改修のコストのほか、運用経費といたしまして、改正戸籍法に基づきます戸籍情報連携システムの使用料のコストが生ずることが想定されます。
各都道府県等において必要となるシステムの改修のコストにつきましては、その使用するシステムの事情により異なりますことから、一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたく存じます。
他方で、戸籍情報連携システムの使用料につきましては、政令で定めることとされてございますので、法律成立後に検討することとなりますが、郵送による公用請求で生じておりました金銭的なコスト、こちらを下回る金額を設定することを想定してございます。また、受け手側の市区町村におきましては、今回の改正によるコストの増加は想定してございません。
お尋ねの国としての補助でございますけれども、公用請求のオンライン化をするかどうかは、各都道府県におきまして費用対効果を踏まえて任意に判断していただくものとなってございますことなどから、現時点で各都道府県に対して補助金を交付することなどは予定してございません。
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
手挙げ方式ということなので、一概に言えない部分もあるかもしれませんが、必要なときは是非必要な手を差し伸べていただければと思います。
では、次の質問に入ります。財産区議会設置条例に関する法改正について伺いたいと思います。
市区町村合併などで消滅した旧市町村の山林、土地、ため池などの財産を、新市町村の一部地域が引き継ぎ、管理、処分する目的で設置された地方自治法上の特別地方公共団体であります財産区なんですけれども、余りなじみがない団体かと思いますので、現在、全国で財産区は幾つ存在し、また、そのうちの幾つの財産区で議会が設置さ…
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87坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
令和七年四月一日現在におきまして、全国に財産区は三千八百八十三区ございます。このうち、財産区議会を設置している財産区が五百七十区となってございます。
財産区議会設置条例の制定及び改廃の件数についてでございますが、今回の分権提案のあった三県について申し上げますと、令和五年度から令和七年度の間において、条例制定の実績はない一方、条例改廃については、令和五年度が九件、令和六年度が一件、令和七年度が二件となってございます。
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
現代においては、あらゆる団体でなり手が不足しているというようなことが課題となっておりますので、柔軟に対応できる体制を整えることはあるべき姿かなとも思います。
そもそも財産区には、原則として固有の執行機関及び議会はありませんけれども、例外的に、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認められるときに財産区議会を設置できるとされているものでございます。その事由の一つに、財産区と市町村等の利害が一致せず、市町村等の議会で公平に財産区の事務を議決させることが保障されない場合等とあります。
現在は、財産区議会設置条例の制定、改廃の提…
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