御質問ありがとうございます。
今回の高額療養費の見直し案、先ほど来申し上げているように、長期にわたり継続して治療を受ける患者さんに関しては負担が増えるということはなく配慮がされているので、例えば、薬を、抗がん剤治療をずっとやり続けるような方々は、サポートされるというか、救われる面があるかと思いますが、まさに先生今御指摘のとおり、月額で見た場合、どういったことがあり得るのかということです。
例えばがん治療、今申し上げたように、ずっと一年間通じて飲み続けている、治療を受け続けている方は実際いらっしゃいますけれども、一方で、例えば二か月に一遍とか治療を受けている方がいるとします。結構そういうことはあり得ます。そうすると、年六回、高額療養費の上限に該当するということがあり得るわけですけれども、そうすると、今回の高額療養費の見直し案だと、恐らく負担増になってしまうということが想定されています。もちろん、個別例でかなり金額とかは違ってくるので全てそうだと言えませんが、上限が、年のうち一回から恐らく八回、九回ぐらいまでは負担増となる可能性があるというふうに考えています。
具体的に、じゃ、そういった負担増となった場合にどうやって患者さんを支えたらいいんだろうかということについては、これはなかなか難しいんですが、昨年の高額療養費制度の見直し案が出たとき、私、実際にがん患者さんをサポートしているがん相談支援センターであるとかがん専門病院のソーシャルワーカーの方々と対応策を話し合ったことがありました。そのときにソーシャルワーカーの方々がおっしゃったのは、もし患者さんが治療できないような経済的負担になった場合は、これは申し上げにくいんですが、世帯を分けたりとか、あるいは離婚という形にもなるかもしれませんが、そういう形をして、生活保護を受けていただくしか恐らく手段はないだろうということを相談支援センターのソーシャルワーカーの方々はおっしゃっていた。これが現実だとは思っております。
ほかに、済みません、その後の質問の内容をもう一度おっしゃっていただいてよろしいでしょうか。
164石石川勝(参政)
大変貴重な御意見をいただきまして、心から厚く御礼を申し上げます。
終わります。ありがとうございました。
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165
坂本哲志(自民)
次に、高山聡史君。
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166
高山聡史(みらい)
公述人の皆様、本日は、貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございます。
チームみらいの高山聡史でございます。
この時間は、まず天野理事長に御質問させてください。
今回の高額療養費制度の見直しによる保険料の軽減効果というものが、この予算委員会でも質疑なんかでありました。上野厚労大臣の答弁によれば、一人当たり月額約百二十円ということでした。一方で、自己負担額の増加幅というのは最大三八%に及ぶということを聞いております。
ここで伺いたいのは、そもそも、この負担増の是非ということよりも、実際にこういうことがあったときに、患者さんの行動にどういう影響が…
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- (上の発言)
167天天野慎介一般社団法人全国がん患者団体連合会理事長
御質問ありがとうございます。
今回の高額療養費の見直し案、先ほど来申し上げているように、長期にわたり継続して治療を受ける患者さんに関しては負担が増えるということはなく配慮がされているので、例えば、薬を、抗がん剤治療をずっとやり続けるような方々は、サポートされるというか、救われる面があるかと思いますが、まさに先生今御指摘のとおり、月額で見た場合、どういったことがあり得るのかということです。
例えばがん治療、今申し上げたように、ずっと一年間通じて飲み続けている、治療を受け続けている方は実際いらっしゃいますけれども、一方で、例えば二か月に一遍とか治療を受けている方がいるとします。結構そういうことはあり得ます。そうすると、年六回、高額療養費の上限に該当するということがあり得るわけですけれども、そうすると、今回の高額療養費の見直し案だと、恐らく負担増になってしまうということが想定されています。もちろん、個別例でかなり金額とかは違ってくるので全てそうだと言えませんが、上限が、年のうち一回から恐らく八回、九回ぐらいまでは負担増となる可能性があるというふうに考えています。
具体的に、じゃ、そういった負担増となった場合にどうやって患者さんを支えたらいいんだろうかということについては、これはなかなか難しいんですが、昨年の高額療養費制度の見直し案が出たとき、私、実際にがん患者さんをサポートしているがん相談支援センターであるとかがん専門病院のソーシャルワーカーの方々と対応策を話し合ったことがありました。そのときにソーシャルワーカーの方々がおっしゃったのは、もし患者さんが治療できないような経済的負担になった場合は、これは申し上げにくいんですが、世帯を分けたりとか、あるいは離婚という形にもなるかもしれませんが、そういう形をして、生活保護を受けていただくしか恐らく手段はないだろうということを相談支援センターのソーシャルワーカーの方々はおっしゃっていた。これが現実だとは思っております。
ほかに、済みません、その後の質問の内容をもう一度おっしゃっていただいてよろしいでしょうか。
168
高山聡史(みらい)
実際に治療開始が遅れるケースであるとか。
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169天天野慎介一般社団法人全国がん患者団体連合会理事長
治療の開始が遅れるケースということになってくると、これは現時点でも実はそういった患者さんはいらっしゃって、特に、先ほど申し上げたように、子育てをされている世帯の方は、やはりお子さんの教育費のため、お子さんの学費であるとか、生活のためとか、そういったものにお金を残しておきたいとおっしゃるお母様はかなりいらっしゃいますので、そういった方々は現時点でも治療の受診を控えたりであるとか、そういったことがあるということは実際聞いています。
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170
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
今伺った、本当に支払いができなくなったときに、離婚して世帯を分けるということであったりとか、あるいは生活保護を受けるといったことは、かなり迫られた、究極の判断を患者さんが迫られることがあるということだと重く受け止めたいと思います。
また、治療の開始の遅れ、これは実際に今も発生をしているということで、ある意味、現時点の検討が、既に闘病、治療を開始されていて月々ずっとお金がかかっているという方に対しては、多数回の該当であったりとか、今すぐにでも声を上げたい方に対してきちんと対応しようということが考えられていることは、これは大変評価…
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