資金決済法第二条第十四項の暗号資産でございますが、この販売や交換あるいはその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当し、第六十三条の二により登録が求められております。
個別の行為の暗号資産交換業への該当性につきましては、形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から、先ほど委員が御指摘されたように、実質的に判断していく必要がある、まさに利用者保護、投資家保護というのは当然でございますので、そのように考えているところでございます。
2026年6月22日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)
資金決済法第二条第十四項の暗号資産でございますが、この販売や交換あるいはその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当し、第六十三条の二により登録が求められております。
個別の行為の暗号資産交換業への該当性につきましては、形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から、先ほど委員が御指摘されたように、実質的に判断していく必要がある、まさに利用者保護、投資家保護というのは当然でございますので、そのように考えているところでございます。
ありがとうございます。 国民からの予算執行の状況が見えないであるとか分かりづらいという声に政府がどう応えるかというところ、しっかり向き合っていく必要があると思います。 今回、こども家庭庁さんの取組、私としても大変前向きなものであるというふうに受け止めております。また、この質問をするに当たり、こども家庭庁さんの方に伺ったところ、これまで、地方自治体に渡った予算、国から地方自治体というところまでで、なかなかその先は見えづらかったというところに対しても、地方自治体の先まで見える化をしようとしているというお話でございました。 是非この透明化の取組を好事例と…
これにて高山君の質疑は終了いたしました。
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 サナエトークンについて聞いてまいります。 二月にノーボーダーDAOからリリースされたサナエトークンは、無登録業者による違法な暗号資産販売ではないかということで頓挫いたしました。今、金融庁が調査を進めております。この資金決済法違反に問われかねない金集めビジネスを、高市事務所公認の公認アカウントがXで大々的に宣伝に加担をしたことは重大だと言わなければなりません。 そこで、まず金融担当大臣にお聞きいたします。 このサナエトークン、損害も出ているということですので、少し詳細を教えていただきたいのと、もう一点、無登録の…
資金決済法第二条第十四項の暗号資産でございますが、この販売や交換あるいはその媒介を業として行う場合には暗号資産交換業に該当し、第六十三条の二により登録が求められております。
個別の行為の暗号資産交換業への該当性につきましては、形式面だけではなくて、実態に即して、日本に居住する利用者の保護の観点から、先ほど委員が御指摘されたように、実質的に判断していく必要がある、まさに利用者保護、投資家保護というのは当然でございますので、そのように考えているところでございます。
損害は何件ぐらい相談として聞いているのかお示しいただきたいのと、やはり再犯防止の措置を取るということが重要だと思いますので、御答弁いただけますか。
金融庁の利用者相談室というのがございまして、今回の御指摘のトークンのいわゆるDEXにおける購入等に関して、御自分の損失に言及のあった相談というのが六月十八日木曜までのところで三件だけ寄せられております。 御承知のとおり、こちらについては、解散というんですかね、もうやめてしまって、損失を補償するという公示をしていらっしゃるということを承知しておりますので、そういったことも含めて、相談がございましたら私どもはきちっと寄り添っていきたいと。(発言する者あり) いえ、そういうことではなくて、もちろん、当然、法に照らして適切な対応をするのは先ほど申し上げたこと…
明確な答弁がないんですけれども、当然、再犯防止の措置を政府として取らなければならない。この間のやり取りで、サナエトークンとは聞いていなかった、こういう答弁があるわけですけれども、それで済む問題ではないということなんですね。 そもそも、中身も分からずに引用リツイートしたこと自体に責任が問われる問題だと私は思うんですよ。つまり、被害者が出ているようなビジネスに一国の総理大臣の事務所が手をかしたということの重大性を総理は認識されているのか、私はこれを問いたいんですね。 このサナエトークンは、三月の二日に総理がXで存じ上げないと発信をして、急落をして、まさに…