小泉進次郎 (自由民主党)防衛大臣

2026年3月30日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

村岡先生からは、法的要件、また判断基準、こういったことに関連するお尋ねだと思いますので、まずは法的要件、そしてその後に判断基準ということでお話しさせていただきます。

まず、法的要件につきましては、平成三年四月から同年十月までの間、当時の自衛隊法第九十九条の規定に基づいて、海上自衛隊がペルシャ湾において機雷の除去を実施しました。これは、湾岸危機において正式停戦が成立し、湾岸に平和が回復した状況の下で、我が国船舶の航行の安全を確保するため、海上に遺棄されたと認められた機雷を除去したものです。

当時は、自衛隊の派遣に当たり、ペルシャ湾に敷設された機雷について、正式停戦が成立したこと、それに加えまして、機雷を敷設した国のイラクは自ら機雷を除去せず、他の国が除去することを当然の前提として機雷の敷設状況についてのデータを多国籍軍側に提供していたこと、こういったことを踏まえまして、機雷が遺棄されたものであると判断したものと承知をしております。

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