憲法第九十九条の規定に基づいて、私を含む国務大臣、国会議員の皆様もそうですけれども、大臣には憲法尊重擁護義務がございます。ゆえに、憲法と、憲法に基づく法律の範囲内で対応をするということは当然でございます。
その上で、憲法改正につきましては、内閣総理大臣の立場にある者としては、憲法審査会や各党各会派における御議論を尊重する立場から、憲法改正の内容などについて具体的に語るということは差し控えさせていただきます。
2026年3月30日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
憲法第九十九条の規定に基づいて、私を含む国務大臣、国会議員の皆様もそうですけれども、大臣には憲法尊重擁護義務がございます。ゆえに、憲法と、憲法に基づく法律の範囲内で対応をするということは当然でございます。
その上で、憲法改正につきましては、内閣総理大臣の立場にある者としては、憲法審査会や各党各会派における御議論を尊重する立場から、憲法改正の内容などについて具体的に語るということは差し控えさせていただきます。
総理にお尋ねしています。私が申し上げたような理由で、私は、総理はちゃんと憲法上の制約があると伝えたと考えておりますが、間違っていますか。
ホルムズ海峡における航行の安全の確保はエネルギーの安定供給の観点からも重要であるという認識を示した上で、我が国の法律の範囲内でできることとできないことがある旨を伝え、これについて詳細に説明をしました。
それ以上の詳細については外交上のやり取りであってお答えは差し控えたいところではございますが、あえて、憲法も含むのかというお話でございますので、憲法も自衛隊法も含まれるということでございます。
憲法も含まれると。憲法上の理由で制約すると言ったかどうかは明らかにされませんでしたけれども、憲法も、法律上できること、できないことという中に含まれているということ、憲法というのも法律に含まれているという明確な答弁だったと思います。 その上で、そもそも憲法九条に関して、総理の見解をただしたいと思います。 今回の米国のイラン攻撃に当たり、日本政府は、国際法違反かどうかということの法的評価を避けております。そういう中で、ホルムズ海峡への自衛隊派遣要請をかわすことができるのは、私は、憲法九条があればこそ、憲法九条のたまものだと思っております。 と申しますの…
憲法第九十九条の規定に基づいて、私を含む国務大臣、国会議員の皆様もそうですけれども、大臣には憲法尊重擁護義務がございます。ゆえに、憲法と、憲法に基づく法律の範囲内で対応をするということは当然でございます。
その上で、憲法改正につきましては、内閣総理大臣の立場にある者としては、憲法審査会や各党各会派における御議論を尊重する立場から、憲法改正の内容などについて具体的に語るということは差し控えさせていただきます。
憲法九条に直接はお答えになりませんけれども、日米同盟と憲法の平和主義を両立させるというのは、ある意味大変な難しい課題、ジレンマだと私は考えておりますけれども、その認識は共有できますか。総理、お答えください。
私は、訪米前にもこの委員会若しくは本会議の場で申し上げたかと思うのですが、国益を最大化してくるということを申し上げました。そんな中で、先方からも要求があった件もございます。それに対してこちらから、できること、できないことを御説明したということで、今回、国益を最大化してきたということが全てだと思っております。
憲法の規定の中にあっても、先ほど防衛大臣から説明があったように、法律の範囲内で自衛隊を海外に派遣し、そしてまた海外で様々な貢献をしているということもまた事実でございます。
国益を最大化するために御努力されていることは了とします。ただ、今のアメリカの姿勢を見るにつけ、日米同盟と平和主義を両立させることは、交渉だけでは非常に難しい。そういう中で、憲法九条というのは本当に大事なんだということを重ねて申し上げます。 次の質問に移ります。 これは日銀総裁にお尋ねします。円安による物価高を食い止めるために、どうしていったらいいかということです。 三月十二日の私の質問への答弁で、植田総裁は、為替相場動向の影響を見極めながら、適切に金融政策を運営していくんだというお話でした。 先週末、一年八か月ぶりに円相場は一ドル百六十円台となり…