総務省として、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にないので、コメントは差し控えます。
その上で、一般論でございますが、故意又は重大な過失により収支報告書に虚偽の記入をした者については五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する旨の定め、これが政治資金規正法第二十五条に置かれております。
いずれにいたしましても、個別の事案については具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
2026年3月13日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
総務省として、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にないので、コメントは差し控えます。
その上で、一般論でございますが、故意又は重大な過失により収支報告書に虚偽の記入をした者については五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する旨の定め、これが政治資金規正法第二十五条に置かれております。
いずれにいたしましても、個別の事案については具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
それでは、今日は、高市総理事務所に関わって疑惑が報じられております。我が党の機関紙、しんぶん赤旗日曜版三月二十二日号によれば、高市総理が開催した政治資金パーティー券購入者に対し、本来は、所得税が還付される寄附金控除の対象とはならないにもかかわらず、控除のための書類を不正に発行していた、こういう疑いが出ております。
まず、国税庁に確認をします。政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は寄附金控除の対象になるんでしょうか。失礼、大臣。
あくまで一般論としてのお答えにしかなりませんけれども、一定の要件に該当する政治献金をしたときは寄附金控除等の対象となる一方、個人が政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は、政治資金規正法における政治活動に関する寄附として支払うものとはされておらず、寄附金控除等の対象とはならないものと承知しておりますが、いずれにしても、国税当局において、個々の事実関係に照らして適切に判断を行うことになるものと承知をしております。
続けて、総務大臣にお聞きします。
なぜパーティー券収入は控除の対象になっていないのでしょうか。パーティー券購入者を寄附者として記載をすれば一体どうなるんでしょうか。
総務省として、個別の事案について実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にないので、コメントは差し控えます。
その上で、一般論でございますが、故意又は重大な過失により収支報告書に虚偽の記入をした者については五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する旨の定め、これが政治資金規正法第二十五条に置かれております。
いずれにいたしましても、個別の事案については具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
財務大臣、もうちょっと聞きます。
所得税の不正還付の申告を未然に防がなければならない、そういうお知らせ、ホームページなどで記載をされていると思いますけれども、その中身を少し紹介をしていただけませんか。
所得税の不正還付はどういう性格のものかというような、あくまで一般論として申し上げますと、所得税の不正還付とは、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載することで、本来では認められない還付を受けようとする行為であると承知しております。 対策といたしまして、国税当局は、各種情報に照らして必要があると認められる場合には、還付申告の内容が適正かを確認するために、還付金の支払いを一旦保留しつつ、勤務先等に給与等の支払い実績を確認することや、職員が御自宅等に直接赴き実地で調査を行うことなどにより確認を行っておりまして、場合によっては、警察と連携し告訴を行うなどの対応を…
国税庁はホームページに、「所得税の不正還付は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性が高い行為であるため、特に厳格な審査や積極的な調査を実施しています。」と。こういう話なんですね。真実ではない寄附に基づき所得税の控除を受ければ、これは脱税の可能性、又はそれに協力した者は脱税幇助の可能性もあります。 しんぶん赤旗は、総理が代表を務める自民党奈良県第二選挙支部が開いた政治資金パーティーに関する資料を入手いたしました。パーティー券購入者の名前、購入金額、入金日などが記されております。複数の購入者に、新時代、寄附金控除という記載がされております。新時代とは、総理の…