速記を起こしてください。
理事会で協議をいたします。
2026年3月13日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
速記を起こしてください。
理事会で協議をいたします。
これにて高山君の質疑は終了いたしました。
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 まず、昨日の当委員会において、私の質疑のさなか、与党席から共産党のスパイとの不規則発言がありました。意見や政策の違う委員や政党をスパイ呼ばわりするのは絶対に看過できません。 日本共産党は、戦前、他が大政翼賛会に合流する中、唯一、侵略戦争に命懸けで反対を貫いた政党であります。治安維持法の下、侵略戦争や時の体制、国体に反対した、あるいはそう疑われた市民、学者、宗教家、そして日本共産党などが、特高警察などによってスパイ呼ばわりされ、逮捕され、拷問を受け、そして命も奪われました。 委員長、平和憲法の下設置されたこの国会…
音声を検証した上で、理事会で決定いたします。(発言する者あり)
では、速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
理事会で協議をいたします。
それでは、今日は、高市総理事務所に関わって疑惑が報じられております。我が党の機関紙、しんぶん赤旗日曜版三月二十二日号によれば、高市総理が開催した政治資金パーティー券購入者に対し、本来は、所得税が還付される寄附金控除の対象とはならないにもかかわらず、控除のための書類を不正に発行していた、こういう疑いが出ております。
まず、国税庁に確認をします。政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は寄附金控除の対象になるんでしょうか。失礼、大臣。
あくまで一般論としてのお答えにしかなりませんけれども、一定の要件に該当する政治献金をしたときは寄附金控除等の対象となる一方、個人が政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は、政治資金規正法における政治活動に関する寄附として支払うものとはされておらず、寄附金控除等の対象とはならないものと承知しておりますが、いずれにしても、国税当局において、個々の事実関係に照らして適切に判断を行うことになるものと承知をしております。
続けて、総務大臣にお聞きします。
なぜパーティー券収入は控除の対象になっていないのでしょうか。パーティー券購入者を寄附者として記載をすれば一体どうなるんでしょうか。