片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年3月9日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 281 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 553 発言)

度々議論になっておりますように、財政法第三十条においては、「内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。」と書いてありまして、それ以上のものではないんですけれども、平成三年の、これも今国会で議論になっております与野党合意においては、行政運営上必要最小限の金額の計上ということで合意されているということがございまして、本与野党の合意下においては、やはり国民生活などに支障が生じないように、従来から、暫定期間中に特に必要があるものは計上するということができるので、新規のものが全て駄目ということではないですが、今申し上げました、今でも生きているというふうに考えられている平成三年の与野党合意における行政運営上必要最小限の金額というところにこれが入るのかどうか、つまり行政運営なのかということを考えると、なかなかそれは読めないのかなということではないかと思います。

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