古川あおい (チームみらい)

2026年3月9日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 553 発言)

御回答ありがとうございます。

現金給付も検討されているということですけれども、価格が一律ということになってしまいますと、実質的には、負担に、手から出ていくお金に差が出てしまうということになりますので、その点も含めて、広い視点での制度設計をお願いいたします。

続きまして、育児休業の延長要件に関する課題についてお伺いいたします。

現在の育児休業の制度では、育児休業は子供が一歳になるまでを原則として、保育所に申し込んだけれども入れなかった、こういった場合などに限って延長が認められる、そういった制度になっていると承知しております。

この要件自体の問題点については、これまでも様々な指摘があったかと思いますが、今回は、特に早産児の保護者が直面する課題についてお伺いいたします。

一つは、厳密な年齢要件の問題です。

例えば、予定よりも早くお子さんが生まれた場合、暦の上では一歳ということになるけれども、修正月齢で換算すれば、実際は一歳という状況とは異なるという場合もございます。こうした子供それぞれの事情を考慮せずに、制度上、一歳になるという事実のみをもって、ほかのお子さんと同様、保育所に入所の申込みをすることが期待されるというのは、早産で生まれたお子さんの実態を考慮できていない硬直的な制度ではないでしょうか。

二つ目は、医師による診断書がある場合の問題です。

例えば、早産の場合や低出生体重児などの場合、免疫機能が未熟であることなどから、医師から見て、現時点で保育所に入所するのは適切ではないと判断がなされることがあります。しかし、現行の制度下では、そうした医師の判断や診断書があったとしても直ちに育児休業の延長が認められるわけではなく、引き続き、保護者の方は保育所に申し込んで、そして、入れなかったという通知を受け取るという手順が求められます。医師の判断をもって、明らかに保育所に入所は適さない、そういった状態であったとしても、形式上、保育所に申し込むことが求められる、こういった現状の制度が本来あるべき形で機能していない状態、制度のバグと言えるのではないかと私は考えております。

こうした点を踏まえて、二点、大臣にお伺いいたします。

まず一点目。早産児については、育休期間の判断に当たり、暦上の月齢にとらわれずに、修正月齢も基準とすることを検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。

続いて二点目です。医師が保育所の入所に適さないと判断したような場合には、その診断書をもって育児休業の延長を認めるような仕組みも必要かと考えますが、こうした課題に対応するために、現在の育休の延長要件については見直しを行うべきではないでしょうか。

大臣の御見解をお聞かせください。

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