宿本尚吾国土交通省住宅局長

2026年3月9日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 553 発言)

お答えをいたします。

昨年四月に全面施行いたしました改正建築基準法によりまして、二階建ての戸建て住宅などについて、構造基準などへの適合を建築士に委ねる審査省略制度、いわゆる四号特例制度を見直し、構造基準を含めた全ての建築基準への適合性を建築確認において審査することといたしました。

この審査省略制度につきましては従来より見直しの議論があったところ、省エネ基準が義務化されることによりまして、重量が増す傾向にある住宅、住宅の重さが増していくという傾向がございますので、構造安全性を建築確認の手続を通じて担保をし、消費者が安心して住宅を取得できる環境を整備することとしたものでございます。

この改正により、建築確認におきまして、申請者すなわち設計者と審査者それぞれに法改正に対応した取組が必要となることから、法改正から法施行まで三年間の準備期間を設けて様々な対策を講じてまいりました。

具体的には、申請者、審査者双方の関係者から成る連絡会議を設置をいたしまして、改正法の施行に向けて連携して周知活動を行うとともに、法施行に当たっての課題を共有してまいりました。また、申請者向けの取組として、確認申請のためのテキストの作成や講習会の実施、申請図書の作成支援を行う建築士向けサポートセンターの設置、関係団体との定期的な情報共有や意見交換、また、審査者向けの取組といたしまして、制度説明会の実施や小規模住宅などに特化をした審査資格者の制度の創設といったことを行ってまいりました。

また、改正法の施行後は、都道府県や民間の指定確認検査機関を通じて定期的に建築確認手続の状況を把握するとともに、不慣れな申請者に対しては建築士向けサポートセンターへの案内を行い、一部の審査機関に建築確認が集中をしている場合には、業務が逼迫していない他の審査機関へ案内をするなど、申請先の平準化を図るように促してまいりました。

さらに、申請図書の不備、すなわち記載漏れや記載間違いなど、思いのほか多いこうした不備を削減し、審査期間の短縮を図るという観点から、昨年十一月からAIを活用した建築確認申請図書の事前チェックサービスの提供を行っております。

引き続き、状況を注視するとともに、これまで講じてまいりましたこうした取組の更なる推進を含めて、建築確認手続の円滑化に向けて必要な措置を講じてまいりたいと考えております。

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