実質賃金プラス一%ということでありましたが、それは、おっしゃるように、石破政権から変わらない話になってきます。是非、高市政権において、もう政権が発足してからかなり時間もたちましたから、いち早くこの明るいビジョンというところを示していただきたいと思います。
例えば、実質賃金二%という目標を掲げたとしましたら、これは、日銀の物価上昇のめど二%というところと合わせると、年間、名目で四%上がります。四%上がりますと、十八年間で国民の所得は倍になります。こういった明るい展望を示すことができるのも総理の力でありますから、是非とも、そのためにもメッセージを出していただきたいと思いますし、その実現に向けてあらゆる壁を打ち破っていただきたいと思っているところであります。
突然ですが、総理、最近、結婚式の御祝儀三万円という発言をされました。三万円というこの相場は、いつから続いていると御認識されているでしょうか。
207
笹川博義(自民)
これにて小竹君の質疑は終了いたしました。
次に、橋本幹彦君。
この発言のページ
208
橋本幹彦(国民)
国民民主党の橋本幹彦でございます。
今、国民の最大の願いは、停滞した日本経済から脱却して、そして、手取りが増えるような、生活が豊かになるような日本経済を取り戻すことを期待しています。私自身、平成七年生まれ、三十歳です。この三十年間ずっと停滞してきた日本経済、是非とも脱却していただきたいと私も切に願っているところであります。
高市総理が、今回の予算で、これまでにない姿勢でいろいろな投資に取り組んでいく、積極財政に取り組んでいく、そこには私も国民の多くも期待しているところでありますが、しかし、気がかりなところもあります。それは、成長の果実がどのように国民…
この発言のページ
209
高市早苗(自民)内閣総理大臣
実質賃金の目標に限定して申し上げますね。
現段階においては、骨太方針二〇二五において示した「二〇二九年度までの五年間で、日本経済全体で年一%程度の実質賃金上昇、すなわち、持続的・安定的な物価上昇の下、物価上昇を一%程度上回る賃金上昇をノルムとして定着させる。」という目標は維持されております。
その上で、この目標を含めた高市内閣成立以前の政府決定の取扱いにつきましては、今後の消費者物価上昇率、一般的な賃金の状況、それから事業者の経営状況といった経済動向などを踏まえまして、夏の成長戦略の取りまとめに向け、具体的に検討させていただきます。
この発言のページ
- (上の発言)
210
橋本幹彦(国民)
実質賃金プラス一%ということでありましたが、それは、おっしゃるように、石破政権から変わらない話になってきます。是非、高市政権において、もう政権が発足してからかなり時間もたちましたから、いち早くこの明るいビジョンというところを示していただきたいと思います。
例えば、実質賃金二%という目標を掲げたとしましたら、これは、日銀の物価上昇のめど二%というところと合わせると、年間、名目で四%上がります。四%上がりますと、十八年間で国民の所得は倍になります。こういった明るい展望を示すことができるのも総理の力でありますから、是非とも、そのためにもメッセージを出していただきたいと思いますし、その実現に向けてあらゆる壁を打ち破っていただきたいと思っているところであります。
突然ですが、総理、最近、結婚式の御祝儀三万円という発言をされました。三万円というこの相場は、いつから続いていると御認識されているでしょうか。
211
高市早苗(自民)内閣総理大臣
これは人によって様々だと思います。一万円の方もいるでしょうし、三万円の方もいるでしょうし、親戚のおじさんとかだったら五万円包まれる方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、私が二十八歳ぐらいのときに、友人の結婚式に行ったときに、三万円はきついと思いましたが、でも、二というのは駄目だと言われて、一じゃ少な過ぎるし、引き出物をもらって帰るので、思い切って三万円包んだのを覚えております。
今はどんな感じですかね。
この発言のページ
212
橋本幹彦(国民)
今も相場は大体三万円でありますけれども、これは諸説ありますけれども、昭和の終わりから平成に入る頃から三万円という相場があるのではないかと言われております。
この三万円という相場、この三十年間ずっと変わらないわけですけれども、ただ、当然、物価も高くなっている、賃金も高くなっている、食品も高くなっているという中で、やはり、ブライダル業界、賃上げがなかなか進んでいない業界でありますけれども、この御祝儀の相場というところも一つ制約事項になっているのではないかと思います。
これはあくまでちょっと分かりやすい例えなんですけれども、似たような壁が日本にはたくさんあ…
この発言のページ
213
片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
御指摘いただき、ありがとうございます。
おっしゃったように、企業の資産取得の場合に、資産管理の事務負担を軽減するという観点もありまして、減価償却の例外として、大企業も含めた全法人対象で、十万円未満、取得時に全額損金算入、二十万円未満は三年間での償却を可能とする、これは全企業、大企業も含めて、としてきております。
特に中小企業については、租特により、例の租特により、三十万円未満の資産は取得時に全額損金算入を可能としてきたわけでございますが、今般、一連の、官公需も含めて、様々な価格の見直しですよということの中で、令和八年度の税制改正において、主要な対象資…
この発言のページ