それでは、憲法六十条の第二項は、参議院が予算を三十日以内に議決しない場合に、いわゆる三十日ルールですね、そのことを定めているわけですが、この条項の目的は何だというふうに総理はお考えになりますか。一般論でも結構です。
渡辺創 (中道改革連合)
2026年3月3日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 348 発言)
前後のやりとり
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
内閣総理大臣高市早苗さん。
済みません。国会法の解釈について内閣総理大臣が答弁をするのは困難であることを御理解くださいませ。
- (上の発言)
それでは、憲法六十条の第二項は、参議院が予算を三十日以内に議決しない場合に、いわゆる三十日ルールですね、そのことを定めているわけですが、この条項の目的は何だというふうに総理はお考えになりますか。一般論でも結構です。
通告がないままでございますけれども、参議院が衆議院を通過した後三十日以内にということ、これは、国民の皆様の生活に大きな影響を与えないために、国がちゃんとその次の年度動いていくようにということなんだろうと思っております。
国会法のところは立場上御答弁いただけないということでしたが、私は、常識的に考えれば、予算審議は十分な時間が必要なので一月召集が求められていて、予算審議と重要法案の審議が行われる常会は、十分な審議時間が必要だから最低限でも百五十日が必要で、延長も可能。参議院の予算審議にも、三十日とまでは言わなくても、それに準ずる時間を費やしてこそ十分だということを示しているんだというふうに私は理解をしています。 なぜこれを聞いているのかというと、昨日の夜に、この予算委員会の理事会で、与党の皆さんから、今後集中審議はゼロで、地方公聴会は日曜開催で、十三日には締めくくりの総…
来年度予算案の審議の在り方についても、これはやはり国会の運びですから国会でお決めいただくことだと思っております。私どもは誠実に対応してまいります。