茶谷栄治公正取引委員会委員長

2026年2月27日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 271 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 342 発言)

お答え申し上げます。

本年一月から施行されました委員御指摘の取適法では、荷主と運送事業者との取引が適用対象に追加されたほか、新たに、協議に応じない一方的な代金決定などが禁止行為に追加されました。さらに、公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁が連携した面的執行の強化を図る観点から、事業所管大臣にも指導助言の権限が新たに与えられたところでございます。

この関係省庁との執行連携、面的執行に係る取組につきましては、例えば、国土交通省のトラックGメンと連携し、荷主事業者による取適法の違反行為未然防止の観点から、荷主事業者等の営業所や全国の高速道路のサービスエリア等において合同パトロールを実施いたしております。また、中小企業庁と連携し、運送事業者間の取引に関して集中調査を実施しているところでございます。

このほか、個別事件の措置に併せて、勧告対象となった企業の事業所管省庁と連携し、業界団体への要請や説明会を開催するなど、業界全体の取引適正化を図る取組も実施しております。

さらに、関係省庁連絡会議を開催し、執行連携を進めるための実務的な意見交換を行ったり、取適法の調査手法などに関するマニュアルを作成し、これを用いた事業所管省庁向けの研修を開催するなどして関係省庁間で法執行のノウハウ共有を進めて、取適法の面的執行が実効的なものとなるように取り組んでおります。さらに、増員などにより、公正取引委員会の執行面の、執行体制の強化にも取り組んでいるところでございます。

公正取引委員会としては、引き続き取適法の周知、広報に取り組むとともに、関係省庁と連携して、違反行為には厳正に対処することで、サプライチェーン全体の適切な価格転嫁を通じた賃上げ環境の整備に努めてまいりたいと考えております。

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