今委員から御説明のありましたように、本法律案における危険運転致死傷罪の飲酒類型、高速度類型の数値基準は、個別具体的な事情を問わず一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値を定めるものでございまして、それに至らなくても、個別具体的な事情を考慮して実質要件を満たす場合に危険運転致死傷罪の対象となることは条文上も明らかでございます。
もっとも、御指摘のように、運用といたしまして、数値基準を下回る場合に実質要件を適用することに消極的になるのではないかといった御懸念が示されていることは承知しているところでございます。
本法律案が改正法として成立した場合には、危険運転致死傷罪の適正な運用を確保するために、関係機関に対して改正の趣旨や内容の周知を徹底してまいりたいと考えておりますし、検察当局におきましても、改正の趣旨を踏まえまして、法と証拠に基づき、悪質、重大な交通事犯に対しまして、刑罰法規の厳正な適用実現に努めていくものと承知しているところでございます。
144小小竹凱(国民)
ありがとうございました。
時間が来ましたので、終わりたいと思います。ありがとうございました。
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145井井上英孝(維新)
次に、鈴木美香君。
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146鈴鈴木美香(参政)
皆様、こんにちは。参政党の鈴木美香でございます。
本日も貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
私は、今回、危険運転致死罪に関する法改正を学ぶ中で、多くの方の、被害者や御遺族の方の手記や証言に触れてまいりました。そこには、愛する家族を突然失った深い悲しみだけではなく、なぜこのような運転が危険運転として扱われないのか、なぜ加害者よりも被害者や遺族の方が苦しまなければならないのかという切実な思いがたくさんありました。
もちろん、刑事司法は冷静かつ客観的でなければなりません。しかし同時に、被害者や御遺族の思いに真摯に向き合うこともまた司…
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- (上の発言)
147佐佐藤淳法務省刑事局長
今委員から御説明のありましたように、本法律案における危険運転致死傷罪の飲酒類型、高速度類型の数値基準は、個別具体的な事情を問わず一律に危険運転致死傷罪の対象となる数値を定めるものでございまして、それに至らなくても、個別具体的な事情を考慮して実質要件を満たす場合に危険運転致死傷罪の対象となることは条文上も明らかでございます。
もっとも、御指摘のように、運用といたしまして、数値基準を下回る場合に実質要件を適用することに消極的になるのではないかといった御懸念が示されていることは承知しているところでございます。
本法律案が改正法として成立した場合には、危険運転致死傷罪の適正な運用を確保するために、関係機関に対して改正の趣旨や内容の周知を徹底してまいりたいと考えておりますし、検察当局におきましても、改正の趣旨を踏まえまして、法と証拠に基づき、悪質、重大な交通事犯に対しまして、刑罰法規の厳正な適用実現に努めていくものと承知しているところでございます。
148鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
検察官には広い訴追裁量があることは承知しております。しかし、重大な事故の被害者や遺族の立場からすると、危険運転致死罪で起訴された上で、裁判官を含む裁判所が審理し、その結果として危険運転に当たらないと判断されるのであるのであれば、受けざるを得ません。しかし一方で、検察官の段階で消極的な判断がなされたことによって起訴されないということになると、本当に無念の思いは計り知れないものであると思います。重ねて申し上げますが、是非、数値によってそういう消極的な運用とならないようにお願い申し上げます。
次に、飲酒運転の事故後の逃走、いわゆる逃…
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149佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
飲酒運転で死傷事故を起こした者がその場から逃走した場合、捜査機関といたしましては、できる限り早期にその者を確保して体内アルコール濃度の証拠化を図るということになるということでございますけれども、しかしながら、犯行直後に体内アルコール濃度の測定ができなかった場合であっても、各種の捜査、今御指摘のような捜査によりまして飲酒量や飲酒状況、犯行前後の言動等を明らかにすることによりまして、犯行時の体内アルコール濃度を立証できる場合もございます。
一方で、犯行時の体内アルコール濃度が立証が困難であっても、犯行態様であるとか飲酒量、酩酊状況、犯…
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150鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
立証できる場合もあるということで、御尽力いただきたいと思いますが、では、これが、実際、現場から逃走し、アルコール濃度や飲酒状況の立証を困難にする行為を行った場合、それの処罰規定は設けられているんでしょうか。お尋ねします。
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