和田政宗 (参政党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 160 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

参政党の和田政宗です。

刑事訴訟法改正案修正案、藤原君外提出に賛成、修正案、小竹君外提出に反対、修正部分を除く改正案原案、内閣提出に賛成、刑事訴訟法改正案、西村君外提出に反対の立場で討論をいたします。

参政党は、何よりも冤罪を生まないこと、そして、冤罪被害に苦しまれている方がいらっしゃれば速やかに救済することが極めて重要だと考えています。

内閣提出法案が十分かといえば、いまだ改善点は様々あります。ですが、再審請求者の手続保障を一歩でも前に進めようという考えから、与党と修正協議を行い、修正案を共同提出しました。

刑事訴訟法改正案は、証拠開示のルールや決定日の通知など再審手続規定の整備を行うものですが、特に再審請求手続における証拠の提出や開示について、適切に行われるのか疑問がありました。

参政党は、質疑を通じて適切に行うよう求めるとともに、改正法に明記するよう修正協議を行ってきました。その過程で、再審の請求手続において、裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出や開示は、事実に応じ、適切に行うことが法案の附則に明記されることになり、法務省答弁でも、これまでの運用を後退させないこと、これまで以上に適切に行うことが担保されました。

また、再審請求手続における検察官保管証拠の一覧表の提出命令や証拠の目的外使用の禁止規定の削除については、法文上の修正までは行きませんでしたが、この法律の施行後五年ごとに見直しの検討の上、必要であるときは所要の措置を講ずるという附則の規定において例示されることになりました。

これら検察官保管証拠の一覧表の提出命令や証拠の目的外使用の禁止規定の削除については、残された明確な課題として捉えるべきで、今回、附則において五年ごとの見直し規定の例示に入れるという前進は見られましたが、与野党共に議論を深め、五年を待たずとも見直すべきとなれば、必要な対処を行うべきです。

さらに、証拠の目的外使用の禁止規定は、事例ごとに解釈を問わなければ何が違法に当たるのか明瞭にならないという課題はいまだあります。

内閣提出法案に反対するという党内の論もありましたが、再審請求者の手続保障を一歩でも前に進めようという考えから、一〇〇%ではないものの修正が成ったこと、法務省が修正案をしっかりと受け止める旨の答弁を行っていることからも、立法府に属する我々がその運用を引き続きチェックし、改善すべきところを改善すべき取組を続けていかなくてはならない、参政党もしっかりと取り組むということを申し述べ、刑事訴訟法改正案修正案、藤原君外提出に賛成、修正案、小竹君外提出に反対、修正部分を除く改正案原案、内閣提出に賛成をいたします。そして、超党派議員連盟案が基になっている刑事訴訟法改正案、西村君外提出に対しては、その内容を高く評価しながらも、苦渋の決断の下、反対をいたします。(拍手)

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