弁護人が、証拠を報道機関に提供するのではなく、証拠の検証における集会において証拠をスクリーンに映写して、報道機関がその様子を報道することは構わないのか。証拠の検証の集会において提示すること自体は再審請求手続の準備に含まれるのではないかと思います。この際に弁護人の違法性は問われるか、答弁願います。
和田政宗 (参政党)
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 145 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものでないことは繰り返し答弁しているとおりでございます。
そのため、本法案が成立した後も、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意の証拠の提出、開示が活用されることが想定されておりまして、検察官においては、個別の事案に応じて、再審請求理由との関連性に留意しつつも、裁判所の意向を踏まえ、任意の証拠の提出、開示が適切に行われるものと考えているところでございます。
その答弁を基にしっかりやっていただきたい、それが検察の現場にも伝わるようにしていただきたいというふうに思います。 恐らく最後の質問になると思いますが、目的外使用の禁止のことについてお聞きをします。 五月二十九日に、佐藤政府参考人、刑事局長は、報道機関も一緒にその実験とか検証、実験とかをするという大前提におきまして、それは、報道機関と一緒に再審手続の準備をするのであるというふうに認められるのであれば、それはそもそも目的外使用の禁止には当たりませんし、それが支援者という方であっても、支援者という名前がつくから駄目だということではありませんので、実験をする…
お答えいたします。 本法律案における証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。 その上で、まず、報道機関につきましては、本法律案による証拠の目的外使用の禁止の名宛て人ではないことから、御指摘のような報道が禁止されることはないわけでございます。 また、弁護人に関するお尋ねでありますので、これは個別の事案ごとに具体的な事実関係、それぞれの事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、弁護人が再審請求審で謄写した証拠…
- (上の発言)
弁護人が、証拠を報道機関に提供するのではなく、証拠の検証における集会において証拠をスクリーンに映写して、報道機関がその様子を報道することは構わないのか。証拠の検証の集会において提示すること自体は再審請求手続の準備に含まれるのではないかと思います。この際に弁護人の違法性は問われるか、答弁願います。
佐藤刑事局長、答弁は簡潔にお願いします。
お答えいたします。 弁護人に関するお尋ねでありますが、これまた個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、弁護人が証拠の検討の集会におきまして再審請求審で謄写した証拠の複製等をスクリーンに映写するなどして提示する行為については、これは再審手続の準備に使用する目的に当たるかどうかということでありまして、言い方を変えますと、再審手続の準備に使用する目的でないという場合には目的外使用の禁止違反には当たり得るということでございます。 もっとも、禁止に違反した場合の措置については、御案内のとおり、複製等の内容、行為の目…
これで終わりますが、証拠の目的外使用の禁止規定、これは、事例ごとに解釈を問わなければ何が違法に当たるのか明瞭にならないという課題はいまだあるというふうに考えます。
以上で終わります。