お答えいたします。
議員立法における文言の意義に関わる事柄については、法務当局としてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思いますけれども、その上で、この本法律案における証拠の提出命令制度における関連するという文言の意味は、これまで西村委員に答弁してきたとおりでございまして、相当の広がりを持つものでございまして、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるというふうに考えているところでございます。
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
お答えいたします。
議員立法における文言の意義に関わる事柄については、法務当局としてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思いますけれども、その上で、この本法律案における証拠の提出命令制度における関連するという文言の意味は、これまで西村委員に答弁してきたとおりでございまして、相当の広がりを持つものでございまして、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるというふうに考えているところでございます。
次に行きます。
六月二日に、私の質問に対して刑事局長が答弁をしていただいているんですけれども、答弁をよく整理しまして、旧証拠と新証拠を総合評価して、明白性、これを判断する、そういう答弁でした。
新証拠と旧証拠を全て総合的に評価するということであるから、その意味において、再審請求理由との関連性といったものは非常に広く捉えられるものだということでよろしいかどうか、お願いします。
お答えいたします。
御指摘のとおりであると考えておりまして、再審請求理由に関連するとの文言は、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でございますので、それ自体がかなり広いものでございます。
具体的には、例えば、新証拠によって確定判決を支える一部の旧証拠の証明力が減殺されたような場合には、他の旧証拠の証明力に関する証拠も提出命令の対象になり得ると考えておりまして、そのような意味で、御指摘のような意味も含めて、相当の広がりを持つと答弁しているところでございます。
私たちは議員立法案も提出をしております。その議法の四百四十四条の四第一項においても、当該再審の請求の理由に関連すると認められるものについて開示命令を規定しております。
この規定については、従来、再審請求理由と全く関係ないものを除外する趣旨だというふうに説明をしてきているところなんですけれども、閣法において、四百四十五条の二第一項ですね、ここで言う再審の請求の理由に関連すると認められる証拠についても、これは同様の趣旨ということでよろしいかどうか、お願いします。
お答えいたします。
議員立法における文言の意義に関わる事柄については、法務当局としてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思いますけれども、その上で、この本法律案における証拠の提出命令制度における関連するという文言の意味は、これまで西村委員に答弁してきたとおりでございまして、相当の広がりを持つものでございまして、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになるというふうに考えているところでございます。
ちょっと確認的に伺いたいんですけれども、明白性、これを判断するために、その判断に資するために証拠の提出命令義務があるのだ、そういう理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
審理のために必要なということでございまして、前回答弁しましたときに、新規性がある証拠であることを前提に明白性というのが六号再審の場合には極めて重大な論点になるわけでありますが、その事実の取調べなどを行う中で証拠開示、証拠提出命令などを使っていく場合には、主に明白性の論点が争点になるということが考えられるところでございまして、その趣旨を、審理全体のために証拠提出命令制度は使われるわけでありますけれども、明白性の場合が多いのではないかという趣旨を答弁したということでございます。
その上でなんですけれども、問題は、これまでの数々の冤罪事件、例えば東電のOL事件であったり福井事件であったりといったところでも、請求人側が提出した新証拠によってではなくて、開示された証拠について明白性が認められている、開示された証拠について明白性が認められて、それで再審開始となった、最終的に再審無罪となった、そういうことなんですよね。 請求人が新証拠を提出して、それに基づいて自分は犯人ではないという再審請求理由が主張されている又は第三者の犯行であるという再審請求理由が主張されている、そういった場合に、犯人性に関する証拠、それから第三者の犯行可能性に関す…