ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。
第一に、これまで六回にわたる委員会質疑におきまして、証拠の目的外使用の禁止や検察官の保管する証拠の一覧表の交付について、多くの委員の先生方から様々御指摘がございました。現状においては、政府原案のとおりとするのが適切であると考える一方で、これらの論点については、残された課題であるとも認識するところであり、適切にその対処に当たるべしとする立法府の意思を示す必要があると考えております。そこで、政府によりこの法律の施行後五年ごとに行われる検討の対象に、「再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度」を例示として追加することとしております。
第二に、委員会質疑におきまして、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の提出や開示の勧告、検察官による任意の証拠の提出や開示といったものが縮小されてしまうのではないかとの御懸念が示されてきたと承知しております。そこで、「近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、従来行われてきた再審の請求の手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとする。」との規定を新たに附則に設けることとしております。
以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。
2井井上英孝(維新)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
3井井上英孝(維新)
御異議なしと認めます。
それでは、理事に三ッ林裕巳君を指名いたします。
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4井井上英孝(維新)
内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び西村智奈美君外三名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、藤原崇君外二名から、自由民主党・無所属の会、日本維新の会及び参政党の共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。藤原崇君。
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刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
5
藤原崇(自民)
ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。
第一に、これまで六回にわたる委員会質疑におきまして、証拠の目的外使用の禁止や検察官の保管する証拠の一覧表の交付について、多くの委員の先生方から様々御指摘がございました。現状においては、政府原案のとおりとするのが適切であると考える一方で、これらの論点については、残された課題であるとも認識するところであり、適切にその対処に当たるべしとする立法府の意思を示す必要があると考えております。そこで、政府によりこの法律の施行後五年ごとに行われる検討の対象に、「再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度」を例示として追加することとしております。
第二に、委員会質疑におきまして、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の提出や開示の勧告、検察官による任意の証拠の提出や開示といったものが縮小されてしまうのではないかとの御懸念が示されてきたと承知しております。そこで、「近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、従来行われてきた再審の請求の手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとする。」との規定を新たに附則に設けることとしております。
以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。
6井井上英孝(維新)
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
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7井井上英孝(維新)
この際、お諮りいたします。
両案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長佐藤淳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
8井井上英孝(維新)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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