お答えいたします。
そのような事例が幾つか起きて、報道で取調べの状況等が、マスキングがあったりなかったりということはあるでしょうけれども、そういうふうな報道がなされていることは承知しているところでございます。
そういう中の様々な事案があるんですけれども、刑事訴訟手続における目的、そこで開示を受けた証拠をそのまま流したのか、それとも、訴訟を起こして、そういった国賠訴訟等の中で証拠開示を受けてそれを提出したのかとか流したのかとか、様々な事案があったり、そこの中で、例えば裁判所との関係でそれまでどのようなやり取りがあったのか、これはもう外には出しませんという中身だったのかどうかとか、そういう意味で、いろいろな状況が個別事案ごとにあって、私が今申し上げられるのは、そういった個別の事情を勘案して判断していくことになるだろうと思っておりますけれども、今、現に、国賠訴訟が起きている中で、取調べの状況等がああいう形で出ているのは事実でありまして、じゃ、それに関して懲戒請求が行われているかというと、そうではないように思うんです。ちょっとこれは出方が違うものですから。
ですから、それを一概に申し上げることは困難だというふうに申し上げているつもりでありまして、ただ、少なくとも罰則には当たりませんし、そういう提示の仕方、開示の仕方によって当たらないこともあるでしょうということを申し上げるというのが今の現状でございます。
153
和田政宗(参政)
完全に否定をなさっていないということですので、これは起きる可能性があるということでよろしいでしょうか。参考人で構いません。
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154佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
やはり、大臣が答弁したとおり、お尋ねについては個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄ということでありまして、この条文にあるような事情を考慮して判断していくということでございまして、一般に、先ほども御指摘のあった事例などが適切かどうかということについては、いろいろな御意見があることは重々承知しているところでありまして、そういった意見も踏まえて判断していくことになるのだろうというふうに理解しているところでございます。
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155
和田政宗(参政)
これは、可能性があるということになるとどういうことになるかというと、前回の質疑の中で、弁護士が報道機関に提供した証拠、これは報道機関が証拠について報道しても違法にはならないということでありますけれども、弁護士については違法であり、対価として利益を得る目的でなければ罰則はかからないということでありますけれども、検察が懲戒請求をするとなると、懲戒の審査というのは弁護士会においてそれなりの期間がかかるわけですね、半年ないし一年、若しくはそれ以上の事例もあるんだというふうに思いますけれども、弁護士に対しての様々な規制だとか萎縮効果だとか、そういったものもかかって…
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- (上の発言)
156佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
そのような事例が幾つか起きて、報道で取調べの状況等が、マスキングがあったりなかったりということはあるでしょうけれども、そういうふうな報道がなされていることは承知しているところでございます。
そういう中の様々な事案があるんですけれども、刑事訴訟手続における目的、そこで開示を受けた証拠をそのまま流したのか、それとも、訴訟を起こして、そういった国賠訴訟等の中で証拠開示を受けてそれを提出したのかとか流したのかとか、様々な事案があったり、そこの中で、例えば裁判所との関係でそれまでどのようなやり取りがあったのか、これはもう外には出しませんという中身だったのかどうかとか、そういう意味で、いろいろな状況が個別事案ごとにあって、私が今申し上げられるのは、そういった個別の事情を勘案して判断していくことになるだろうと思っておりますけれども、今、現に、国賠訴訟が起きている中で、取調べの状況等がああいう形で出ているのは事実でありまして、じゃ、それに関して懲戒請求が行われているかというと、そうではないように思うんです。ちょっとこれは出方が違うものですから。
ですから、それを一概に申し上げることは困難だというふうに申し上げているつもりでありまして、ただ、少なくとも罰則には当たりませんし、そういう提示の仕方、開示の仕方によって当たらないこともあるでしょうということを申し上げるというのが今の現状でございます。
157
和田政宗(参政)
更に突っ込んで聞きますが、ということであれば、これは原則やらないということでよろしいんですね。
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158佐佐藤淳法務省刑事局長
お尋ねは原則と言えるかどうかという話でありますが、原則か例外かではなくて、個別の事情によるというのがお答えであるということを御理解いただければと思います。
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和田政宗(参政)
これは更に次回以降聞いていきますね。
次に、再審開始決定に係る不服申立てについてお聞きをしたいというふうに思いますけれども、そもそも論になるんですが、再審開始決定に対する不服申立てを認める必要があるのか、なぜ一律禁止ではないのか。検察官は再審公判において有罪を立証する機会があります。さらに、無罪判決に上訴することもできます。再審開始決定に対する不服申立てを認める必要がないのではないかという問いについて、大臣、改めてお願いいたします。
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