池畑浩太朗 (日本維新の会)

2026年6月2日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)

裁判所が制度の活用ができるということも踏まえまして、ただいま御指摘をいただきました証拠の標目の一覧表の提示命令にはどのような事項が記載されていくことになるのでしょうか。

また、本法律案においては、裁判所、今お話がありましたけれども、証拠の標目の一覧表の提示命令のみならず、証拠そのものの提示命令を発することができることとしているものとも承知しております。その中で、証拠の標目の一覧表の提示命令については、裁判所が範囲を指定していくこととされておりますけれども、裁判所は、再審請求者側そして検察官の意見を聞かずに一方的に証拠の提示を命じて、又は一方的に範囲を指定して一覧表の提示を命ずることは可能なのでしょうか。

更にお聞きさせていただきますけれども、裁判所が検察官の手持ち証拠の全ての標目の一覧表について提示命令を発することも可能なんでしょうか。

改めてお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

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