松井信憲法務省民事局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案は、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加などの家族の在り方の変化等を踏まえ、増加、多様化するニーズに対応する観点から、成年後見制度に関して、本人にとって、利用の範囲で、その利用を可能とすること、遺言制度に関して、電子データ等をもって作成し、法務局において保管するという保管証書遺言の方式を創設することなどを内容とし、成年後見制度及び遺言の制度をより利用しやすくするものでございます。

このような改正の内容については、地域社会を支える制度としても重要であり、実際に制度を利用する当事者に適切に理解される必要があると考えております。

法務省としては、改正法が成立した場合には、新たな制度を利用される方に必要な情報提供がされるよう、関係府省庁や地方自治体等の関係機関と連携しつつ、改正法の趣旨、内容の十分な周知、広報に努めてまいります。

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