松井信憲法務省民事局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

お答え申し上げます。

補助開始の審判に対しては、四親等内の親族は不服申立てをすることができます。

なお、不服申立てを受けた裁判所における運用の見直しに関するお尋ねにつきましては、裁判所の判断事項に関わるものでございまして、法務省としてお答えすることが困難でございます。

他方で、補助を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきですが、補助人の選任の時点では補助人はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切であるなどの評価をすることができないため、民法等改正法案では、現行法と同様に、補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることができないこととしております。

もっとも、民法等改正法案では、選任された補助人に不正な行為がなくても、本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができることとしております。選任された補助人について、このような解任事由があるときは、本人及び親族は補助人の解任の申立てを家庭裁判所にすることができます。

前後のやりとり

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