三木圭恵 (日本維新の会)

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

恐らく、本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども、認知症にかかっている高齢者の方に、本当に虐待があったのかどうかと確認するのは非常に難しいことだと思います。様々なケースが考えられると思うんですけれども、やはり、病院に行くのを嫌がったりとか、けがをしているのにお医者さんに見せないとか、徘徊があったりとかして親族の方の言葉が乱暴になってしまうというようなことは多々あり得ることだと思いますので、そこら辺の配慮を是非やっていただきたいなというふうに思っております。

次の質問に移らせていただきますけれども、やはりそこが一番の後見人制度の肝になっているんじゃないかなというふうに思われます。高齢者の方の認知能力が下がっているときに、認知症になられているときに、その御本人が虐待されているか否かというものの判断は非常に難しいと思いますので、そこら辺をよく考慮していただきたいなというふうに思っております。

次に、補助開始の審判において、家庭裁判所が選任した補助人に不満がある場合、親族は不服申立て、即時抗告ができるという理解でよろしいでしょうか。不服申立てをしても却下されてしまうことが問題となっていることを踏まえて、不服申立てを受けた裁判所における運用を見直す必要がないのかどうか、お伺いをいたします。また、補助人選任の審判についても不服申立てが可能な内容になっているのでしょうか。お伺いをいたします。

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