松井信憲法務省民事局長

2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案では、特定補助人を付する旨の審判をするには、これによって本人を保護する必要があると認められることを要件としておりまして、その効果を踏まえますと、この要件は、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であるということを意味しているものと解されます。

具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容としております。

このような内容は、家庭裁判所において、個別の事案に応じ、本人の精神の状況、生活の状況、周囲の方とのコミュニケーションの状況、これまで本人がした法律行為やその法律行為をした状況など、種々の具体的な事情を考慮して判断されるものと考えられます。

現時点では、そのうちの一部の事情が代表的なものであるという共通認識があるとまでは言えないと考えられますので、一部の事情のみを考慮要素として法律に明記することにつきましては、規定の趣旨に誤解を生じさせるおそれがあり、慎重な検討を要するものと考えております。

前後のやりとり

15の発言を見る

23の発言を見る