お答え申し上げます。
特定補助の仕組みを利用しないとの本人の意向は、特定補助人を付する旨の審判の要件とされている、保護の必要があるかどうかの判断において考慮することが考えられます。
もっとも、その意向が尊重されることになるかどうかについては、その意向が示された時期やその内容などの個別具体的な事情にもよるため、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、本人が単に特定補助の仕組みを利用しないとの意向を示しているのみではなく、その意向を示すのと併せて親族等に見守りを依頼しているなどの事情があって、これにより重要な財産行為を単独でしないような環境が整っている場合には、保護の必要性があることを否定する事情としてその意向が考慮されることがあり得るものと考えております。
14三三木圭恵(維新)
今のお答えなんですけれども、本人が認知症になっている場合に法定後見人がつくということがほとんどだと思います。
本人に確認しても意思、判断能力がしっかりしていない、そういう場合に、親族にも意見を聞かないというのはどういう事例が例として挙げられるんでしょうか。
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15松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げたとおり、基本的には、本人のことを最もよく知っていると思われる親族に話を聞くことが想定されるものでありますが、例えば親族による本人への虐待のおそれがある事案などにおきましては、そのようなことはしないということも考えられると思っております。
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16三三木圭恵(維新)
その虐待の事案というのが一番焦点になってくるかなとは思うんですけれども、それはちょっと後々また質問をさせていただきたいと思います。
次に、特定補助人の選任に当たって、それ以前に本人から特定補助人の選任を望まない旨の意思があったことが確認されるような場合に、その意思表示は裁判所が特定補助開始の審判をするに当たって尊重されることになりますでしょうか。
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- (上の発言)
17松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
特定補助の仕組みを利用しないとの本人の意向は、特定補助人を付する旨の審判の要件とされている、保護の必要があるかどうかの判断において考慮することが考えられます。
もっとも、その意向が尊重されることになるかどうかについては、その意向が示された時期やその内容などの個別具体的な事情にもよるため、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、本人が単に特定補助の仕組みを利用しないとの意向を示しているのみではなく、その意向を示すのと併せて親族等に見守りを依頼しているなどの事情があって、これにより重要な財産行為を単独でしないような環境が整っている場合には、保護の必要性があることを否定する事情としてその意向が考慮されることがあり得るものと考えております。
18三三木圭恵(維新)
必要があると認めるときという特定補助人を付する旨の審判に当たっての要件は余りに広範な裁量を認めるものであって、例えば、前述の場合が是とされるということであれば、どのようなことがあれば審判が始まるのかということの考慮事項を法律に明記すべきではないでしょうか。
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19松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、特定補助人を付する旨の審判をするには、これによって本人を保護する必要があると認められることを要件としておりまして、その効果を踏まえますと、この要件は、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能としておくことが必要であるということを意味しているものと解されます。
具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容としております。
このような内容は、家庭裁判所において…
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20三三木圭恵(維新)
特定の場合ということで、ケース・バイ・ケースのことが多いということを認識として持っているわけでございますけれども、考慮事項というものは、要綱に書き込むなどして、なるべく明確にしていただくようにお願いをいたします。
次に、家庭裁判所による補助人の選任に当たっては、親族が希望すれば補助人になれるように運用すべきという指摘がございます。先ほどの答弁の中でもそういった御答弁をいただきましたけれども、改正案ではそれが可能な仕組みになっているのでしょうか。事前に意思表示があるという場合も含めて、御答弁を再度お願いしたいと思います。
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