佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答えいたします。

刑法百二十九条第二項に規定する業務上過失往来危険罪は、電車や船舶等の往来に関する業務に従事する者が、過失により、それらの往来の危険を生じさせた場合や、電車や船舶等を転覆させるなどした場合に成立し、その法定刑は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とされているところでございます。

前後のやりとり

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