お答えいたします。
刑法百二十九条第二項に規定する業務上過失往来危険罪は、電車や船舶等の往来に関する業務に従事する者が、過失により、それらの往来の危険を生じさせた場合や、電車や船舶等を転覆させるなどした場合に成立し、その法定刑は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とされているところでございます。
2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
お答えいたします。
刑法百二十九条第二項に規定する業務上過失往来危険罪は、電車や船舶等の往来に関する業務に従事する者が、過失により、それらの往来の危険を生じさせた場合や、電車や船舶等を転覆させるなどした場合に成立し、その法定刑は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とされているところでございます。
答弁にありますように、まずは安否確認なんですね、人が取り残されていないか、また、どういう状況かということなんですけれども、これは、もし今回の事故で安否確認を行っていないとすれば、命を守るという運航上の責任を果たしていません。 大人がいて子供の命が失われるということは、これはあってはなりません。まず子供の命を守る、そして全員がいるのかということを確認をするというごく当たり前の行為が果たして行われていたのかどうか、しっかりと海上保安庁においては厳正な捜査をしていただければというふうに思います。 この辺野古沖のボート転覆死亡事故においては、今答弁にありまし…
お答えいたします。
刑法二百十一条に規定する業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪でございまして、その法定刑は五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とされているところでございます。
業務上過失致死傷罪は五年以下の拘禁刑ということであります。
この業務上過失致死傷罪等で捜査が行われているということでありますけれども、船舶事故においては業務上過失往来危険罪についても捜査が行われることが多く、今回の辺野古沖のボート転覆死亡事故においては、メディア各社も、業務上過失往来危険罪についても捜査が行われていると海上保安庁への取材を基に報道しております。
業務上過失往来危険罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているでしょうか。
お答えいたします。
刑法百二十九条第二項に規定する業務上過失往来危険罪は、電車や船舶等の往来に関する業務に従事する者が、過失により、それらの往来の危険を生じさせた場合や、電車や船舶等を転覆させるなどした場合に成立し、その法定刑は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とされているところでございます。
三年以下の拘禁刑ということなんですね。
業務上過失致死傷罪が五年以下の拘禁刑、業務上過失往来危険罪が三年以下の拘禁刑ということでありますが、この二つの罪の量刑は合算されることはあるんでしょうか。
合算されるかどうかということで、犯罪の成否の関係は証拠によって判断される事柄ではございますけれども、一般論として申し上げますと、業務上過失致死傷罪と業務上過失往来危険罪とがいわゆる観念的競合として科刑上一罪となる場合、すなわち一個の行為で二個の罪名に触れると認められる場合には、法定刑の重い業務上過失致死傷罪の法定刑の上限である拘禁刑五年が処断刑の上限になるということでございます。
答弁にありますように、五年と三年が足されるわけじゃないんですね。
業務上過失致死傷罪の五年というものが最高刑になるわけでありますけれども、例えば、小型船舶では、乗客が船長や運航管理者に身を預ける形で乗船をいたします。いざ転覆や沈没をしてしまいますと即座に命の危険につながり、北海道知床の小型観光船沈没事故では二十六人の乗員乗客が死亡、行方不明となっておりますけれども、最高刑は五年の拘禁刑となります。
そこで、お聞きをいたしますけれども、自動車運転における過失運転致死傷罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているでしょうか。