松井信憲法務省民事局長

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

いわゆるスラップ訴訟については明確に定義されておりませんが、一般に、公共の関心事に係る意見の表明等の行動をした者に対し、抑圧、萎縮、報復などの効果を狙って戦略的に提起された訴えに係る訴訟等と理解されております。

御指摘のとおり、例えばアメリカの複数の州においては、いわゆるスラップ訴訟について、一定の規制を行う法律を制定しているものと承知しています。アメリカの複数の州でこのような規制がされた背景等について、法務省において網羅的に把握しているわけではございませんが、いわゆるスラップ訴訟においては、相手方に応訴の負担を強いることにより、公共の関心事に係る表現の自由を萎縮させるおそれや、経済的、精神的負担を余儀なくさせるといった問題があることから、こうした問題に対応するために講じられたものと考えられます。

他方で、裁判を受ける権利を重視する観点から、このような法律の制定に消極的である州も複数あると承知をしています。

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