お答えいたします。
一般論として申し上げますが、遺留指紋、つまり、犯人が犯罪現場等に遺留したと認められる指紋につきましては、この記録をデータベースに登録いたしまして、将来的な犯人の割り出し等に備えて保管をしているところでございます。
2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
お答えいたします。
一般論として申し上げますが、遺留指紋、つまり、犯人が犯罪現場等に遺留したと認められる指紋につきましては、この記録をデータベースに登録いたしまして、将来的な犯人の割り出し等に備えて保管をしているところでございます。
そこから、これはかなり重要だなという判断をされた場合には、各都道府県警、例えばグリコ・森永事件だったら兵庫県警、大阪府警、滋賀県警、赤報隊事件についても同じようなことですけれども、そこの都道府県警で判断をして、これは捜査をしなければいけないなという判断をされるんでしょうか。あるいは、これは重要だなと思ったときには、警察庁にも相談されるんでしょうか。どういう体制、システムになっているんでしょうか。
お答えいたします。
個別具体的な事件の捜査につきましては、第一義的には、その管轄を有する都道府県警察において行うことになりますので、捜査の方針等につきましては、基本的には当該都道府県警察において判断するものになると承知しております。
重要事件、特に警察庁広域重要指定事件に指定されたグリコ・森永事件、赤報隊事件について、先ほども言いましたけれども、遺留指紋は確実にある。これは警察当局が私に当時語ったことでもありますから、その遺留指紋というのはどういう形で今も保管されているんでしょうか。
お答えいたします。
一般論として申し上げますが、遺留指紋、つまり、犯人が犯罪現場等に遺留したと認められる指紋につきましては、この記録をデータベースに登録いたしまして、将来的な犯人の割り出し等に備えて保管をしているところでございます。
もう一度確認しますけれども、一一四、一一六のような、世間をあれだけ震撼させた事件については、データベースの指紋を消去するということはないでしょうね。
お答えいたします。
個別具体的な事件については、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
重要事件について、指紋がデータベースに入っていることを期待したいんですけれども。
事件が発生した一九八〇年代に比べて、今はより指紋の照合というのは技術が進歩していると思うんですけれども、例えば、グリーンレーザー、ハイパースペクトルイメージャー、そして重複指紋を分離して画像化できるシステムができていると聞いていますけれども、それで正しいですか。