この負担が過度な負担を求めることになるかどうかということについては、大臣から御答弁が先日あったと御紹介いただいたとおりかと思います。
その上で、難民認定申請につきましては、標準処理期間として掲げている六か月を超えて、平均処理期間が長期化していることが課題だと我々も認識しております。審査の迅速化に努めて、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現する、これがまず一つのテーマでございます。
難民というふうに認定されれば、減免規定の適用ということに問題なく我々もいくと思っておりまして、まず、そういうふうな、保護すべき方かそうでないかということを、プロセスを短くして、長くそういう不安定な立場が続くということをできる限りなくしていくということが大事なポイントかなと思っている、そこが一点でございます。
二点目の取組なんですけれども、難民認定申請者等のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部、RHQにおいて、生活費、住居費を含む保護費の支給や緊急宿泊施設の提供といった保護措置を行っております。
保護措置の実施に当たっては、保護を必要とする方に対する適正な援助を行うべく、難民認定申請者等のうち保護措置の申請を行った方の居所を含む生活状況の調査を行った上で総合的に判断しており、調査には一定の期間を要する場合もございますが、受給開始決定までの期間の短縮に今努めて、実際、効果が出ております。
出入国在留管理庁としましては、引き続き保護を必要とする方に対する迅速かつ適正な援助を行ってまいりたい、こういうふうに考えております。
144小小竹凱(国民)
この手数料という呼び方を、税との違いというのは説明を今受けましたが、これまでの手数料の考え方とこれからの手数料の考え方は違うということも先日答弁されていると思います。
例えば、これまで実費を中心に定められていたものの、今回は、実費並びに在留の確保に関する事務費用であったりとかその他もろもろの費用も込めて今回の手数料を定められているということを置きますと、手数料と言う以上は、やはり手続の対価に限定するべき、実費の相当分に限定するべきだと思いますし、手数料という形を取りながら、今後、事実上、その中身に全く関係のない使い道も発生する可能性は、私は全くないとは…
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145内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず、ちょっと大前提を、これまでも累次答弁しているところでございます、ちょっと御説明させていただきたいと思います。
外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受け得ることとなっております。
もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するた…
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146小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
度々、一定の恩恵であったり対価というところが答弁に出ておりますが、先日の鈴木参考人からいただいた資料で、百二十件以上のメッセージというところをやはり私は慎重にというか重大に受け止める必要があると思っておりまして、特に特定技能の方ですね、「そもそも、私たち外国人労働者は、日本側の人手不足を補うために、大規模に受け入れられてきた存在です。」というふうに書かれております。
確かに、この特定技能、技能実習というのは、位置づけ上は、外国人が日本で技術を修得して、母国に帰って生かすという、国際貢献ということでなってはいるんですけれども、実…
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- (上の発言)
147内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
この負担が過度な負担を求めることになるかどうかということについては、大臣から御答弁が先日あったと御紹介いただいたとおりかと思います。
その上で、難民認定申請につきましては、標準処理期間として掲げている六か月を超えて、平均処理期間が長期化していることが課題だと我々も認識しております。審査の迅速化に努めて、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現する、これがまず一つのテーマでございます。
難民というふうに認定されれば、減免規定の適用ということに問題なく我々もいくと思っておりまして、まず、そういうふうな、保護すべき方かそうでないかということを、プロセスを短くして、長くそういう不安定な立場が続くということをできる限りなくしていくということが大事なポイントかなと思っている、そこが一点でございます。
二点目の取組なんですけれども、難民認定申請者等のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部、RHQにおいて、生活費、住居費を含む保護費の支給や緊急宿泊施設の提供といった保護措置を行っております。
保護措置の実施に当たっては、保護を必要とする方に対する適正な援助を行うべく、難民認定申請者等のうち保護措置の申請を行った方の居所を含む生活状況の調査を行った上で総合的に判断しており、調査には一定の期間を要する場合もございますが、受給開始決定までの期間の短縮に今努めて、実際、効果が出ております。
出入国在留管理庁としましては、引き続き保護を必要とする方に対する迅速かつ適正な援助を行ってまいりたい、こういうふうに考えております。
148小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
とにかく、期間の面で負担を和らげていくというふうに受け止めました。
その上で、先ほど、午前中、西村委員の質問にもありましたが、日本は難民条約締結国でありまして、国の裁量的判断ではなくて、難民条約に基づく判断として難民認定をしているということでございますが、在留期間の手数料が払えない方で難民認定、難民保護の保護対象となり得る方ですね、午前中の答弁ですと、ノン・ルフールマン原則によって強制送還はされないといったものの、それは結果として、じゃ、非正規滞在が発生するという理解でよろしいんですか。
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149内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
まず、前提で、午前中、丁寧に御説明できなかったエリアがあるので、ちょっと御説明したいと思います。
難民条約は、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務づける規定はないという整理になっております。
その上で、入管法第六十一条の二の二第一項も、難民認定した場合であっても在留資格の取得を許可しない場合があり得ることを前提とした規定になっております。
そうすると、難民認定を受けた外国…
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150小小竹凱(国民)
その上で、今聞いたのは、難民認定は無料でできます、でも、在留許可に関して手数料は支払わないといけないということは、払えない場合は非正規滞在ということになるんでしょうか。
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