この手数料という呼び方を、税との違いというのは説明を今受けましたが、これまでの手数料の考え方とこれからの手数料の考え方は違うということも先日答弁されていると思います。
例えば、これまで実費を中心に定められていたものの、今回は、実費並びに在留の確保に関する事務費用であったりとかその他もろもろの費用も込めて今回の手数料を定められているということを置きますと、手数料と言う以上は、やはり手続の対価に限定するべき、実費の相当分に限定するべきだと思いますし、手数料という形を取りながら、今後、事実上、その中身に全く関係のない使い道も発生する可能性は、私は全くないとは思えません。
そして、今回の、行政の裁量でこういったことが変わっていくということを踏まえますと、この手数料という言い方自体を変えるべきだと思いますし、先日の國重委員の質疑に対する答弁の中で様々手数料収入が掲げられておりましたけれども、デジタル技術の活用であったりとかDXの推進とか、いろいろ掲げられておりましたけれども、こういうことはある種公共サービスに近いようなことだと思いますので、そういうことを踏まえると、税と手数料の位置づけですね、実際に、そういう言い方をしているだけで中身がそうなっていないということに関しては、私は納得がいかないということで、これはなかなか、これ以上やり合っても進まないので、次の質問に行きたいと思います。
また、手数料負担、金額についても中身をお聞きしたいところでありますが、金額の算定根拠についてなかなかお答えいただけないということで、次の、一問飛ばして、参考人質疑の中で、午前中、西村委員も御指摘されておりましたが、日本で暮らしている外国人の方は、既に日本に長く暮らしている、定着されている方もいらっしゃいます。日本で生まれ育った子供、いわば移民二世、三世の方もいらっしゃるということに関して、そういった方々は、在留審査に要する実費はともかくとして、出入国に関する費用であったりとか、そういったところまで求めるというのは不適切ではないか、大きくくくって外国人にというのは余りにも雑な議論ではないかと思いますが、この点についてどう考えているのか、教えてください。
141内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
まず、ちょっとテクニカルな話なんですけれども、税と手数料の話についてちょっと法律的な部分を御説明させていただきたいと思います。
昭和六十年三月二十七日の最高裁判決によれば、租税とは、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付ではなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるとされております。
在留資格の変更の許可等に係る手数料は、我が国に在留を希望する外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であって、外国人に我が国に在留する資格を付与する…
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142小小竹凱(国民)
では、先日の質疑の際に、こういった、今回、手数料収入が、これを限定されるかというところは明確には答えられていなかったというふうに思いますが、その点、どういうふうに理解すればよろしいでしょうか。
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143内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
午前中答弁申し上げた内容をちょっと探しておりまして、手数がかかって済みませんでした。
四月十七日の衆議院法務委員会において財務省よりお答えしましたように、今般の在留許可手数料を含む外国人関連手数料等の引上げ等による収入等の増は、外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しておりまして、出入国在留管理庁としましても、これまで累次答弁差し上げている各種施策の維持と充実強化に向けて取り組んでまいりたいと思っております。
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- (上の発言)
144小小竹凱(国民)
この手数料という呼び方を、税との違いというのは説明を今受けましたが、これまでの手数料の考え方とこれからの手数料の考え方は違うということも先日答弁されていると思います。
例えば、これまで実費を中心に定められていたものの、今回は、実費並びに在留の確保に関する事務費用であったりとかその他もろもろの費用も込めて今回の手数料を定められているということを置きますと、手数料と言う以上は、やはり手続の対価に限定するべき、実費の相当分に限定するべきだと思いますし、手数料という形を取りながら、今後、事実上、その中身に全く関係のない使い道も発生する可能性は、私は全くないとは思えません。
そして、今回の、行政の裁量でこういったことが変わっていくということを踏まえますと、この手数料という言い方自体を変えるべきだと思いますし、先日の國重委員の質疑に対する答弁の中で様々手数料収入が掲げられておりましたけれども、デジタル技術の活用であったりとかDXの推進とか、いろいろ掲げられておりましたけれども、こういうことはある種公共サービスに近いようなことだと思いますので、そういうことを踏まえると、税と手数料の位置づけですね、実際に、そういう言い方をしているだけで中身がそうなっていないということに関しては、私は納得がいかないということで、これはなかなか、これ以上やり合っても進まないので、次の質問に行きたいと思います。
また、手数料負担、金額についても中身をお聞きしたいところでありますが、金額の算定根拠についてなかなかお答えいただけないということで、次の、一問飛ばして、参考人質疑の中で、午前中、西村委員も御指摘されておりましたが、日本で暮らしている外国人の方は、既に日本に長く暮らしている、定着されている方もいらっしゃいます。日本で生まれ育った子供、いわば移民二世、三世の方もいらっしゃるということに関して、そういった方々は、在留審査に要する実費はともかくとして、出入国に関する費用であったりとか、そういったところまで求めるというのは不適切ではないか、大きくくくって外国人にというのは余りにも雑な議論ではないかと思いますが、この点についてどう考えているのか、教えてください。
145内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
まず、ちょっと大前提を、これまでも累次答弁しているところでございます、ちょっと御説明させていただきたいと思います。
外国人は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可又は永住許可を受けて本邦に在留することができることにより、その在留期間に応じ、各種の外国人施策によるものにとどまらず、我が国における生活上、多種多様な恩恵を受け得ることとなっております。
もっとも、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するた…
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146小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
度々、一定の恩恵であったり対価というところが答弁に出ておりますが、先日の鈴木参考人からいただいた資料で、百二十件以上のメッセージというところをやはり私は慎重にというか重大に受け止める必要があると思っておりまして、特に特定技能の方ですね、「そもそも、私たち外国人労働者は、日本側の人手不足を補うために、大規模に受け入れられてきた存在です。」というふうに書かれております。
確かに、この特定技能、技能実習というのは、位置づけ上は、外国人が日本で技術を修得して、母国に帰って生かすという、国際貢献ということでなってはいるんですけれども、実…
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147内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
この負担が過度な負担を求めることになるかどうかということについては、大臣から御答弁が先日あったと御紹介いただいたとおりかと思います。
その上で、難民認定申請につきましては、標準処理期間として掲げている六か月を超えて、平均処理期間が長期化していることが課題だと我々も認識しております。審査の迅速化に努めて、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現する、これがまず一つのテーマでございます。
難民というふうに認定されれば、減免規定の適用ということに問題なく我々もいくと思っておりまして、まず、そういうふうな、保護すべき方かそうでないかということを、プロセスを短…
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